中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官/環境省環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答え申し上げます。

まず第一点目、お尋ねの施設がない県などの対応についてということでございます。

現状では、今後の排出見込み量に対しましてリサイクル施設の処理能力が不足しているとともに、立地の偏在が存在するところでございます。このため、本法律案では、処理量の平準化や広域的な処理が図られるように、本法律案の認定事業者に対しまして、リサイクル施設や積替え保管施設における廃棄物処理法に基づく保管数量の上限の特例、また廃棄物処理業の業許可の特例を設けることとしてございます。

その上で、太陽光パネルの排出予測の精度を高めていくことが必要でございまして、これは都道府県単位も含めまして精度を高めてまいりたいと考えてございます。基本方針におきましてリサイクル目標を設定することなどによりまして、投資の予見性を、予見可能性を高めるとともに、リサイクル設備の導入支援などを行ってまいりたいと考えてございます。

これらの取組によりまして、立地の偏在を解消しつつ、排出状況に応じた処理能力の段階的な増強を進めてまいりたいと思います。

二点目の御質問でございまして、今回、廃棄物処理業については規制緩和が設けられているけれども、施設設置については規制緩和が設けられていないことについてということでございます。

現在、専用リサイクル施設につきましては、二〇二五年三月末で六十七件だったものが同年十一月末には八十七件と、全国的に施設の設置は進んでいるという状況にあると考えてございます。このような状況から、現時点で施設設置の規制の、規制の許可につきまして規制緩和の必要はないと考えたところでございます。

三点目でございます。再資源化事業等の高度化法のメリットについてということでございます。

この再資源化事業等高度化法の高度分離・回収事業につきましては、高度な技術で再資源化する事業を環境大臣が認定するものであります。太陽光パネルにつきましては、水平リサイクルが可能なガラスの回収をその認定の要件の一つとしてございまして、認定されることで、廃棄物処理法の処分業と施設設置の許可の特例や、特例、さらに、これに加えまして税制、低利融資の特例措置を受けることができるというメリットがございます。本年四月にはこの要件を満たした太陽光パネルの再資源化事業を認定したところでございます。

設備の導入支援とともに、こちらの制度も活用しながら、全国の太陽光パネルリサイクル体制の整備を進めてまいりたいと考えております。

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