小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答えいたします。

まず、太陽光発電設備の適切な廃棄は地域との共生における重要な課題でございまして、廃棄物となった太陽光発電設備については、その排出者に対して廃棄物処理法に基づく適正処理が義務付けられております。その上で、二〇二二年七月以降は、再エネ特別措置法に基づきまして、FIT・FIP制度の認定事業者に対し、太陽光発電設備の解体撤去や適正な処理のための費用の積立てを求めていることで適正な廃棄がなされるよう促しているというところでございます。こうした制度を着実に運用するとともに、環境省と連携して放置、不法投棄対策に厳格に対応していくということが、これが基本だと考えてございます。

その上で、御指摘のとおり、一般的に放置の懸念があることは十分承知をしてございます。発電設備の放置により生ずる様々な懸念に対しては、現在でも様々な関係法令において規制がなされておりまして、土地造成の安全性確保等もその内数ということでございます。

こうした関係法令の所管省庁連携して実態をしっかりと把握していくということ、大事だというふうに考えてございます。昨年には関係省庁の連絡会議を開催いたしまして、各種のその関係法令の観点から、太陽光発電設備の放置の実態というものについて確認を行ったところでございますが、昨年十月の時点では、その時点において大きな問題は各省から特段把握していないという報告がございました。そうした点検は今後も続けていきたいというふうに考えてございます。

その中で、お尋ねの撤去後の原状回復についても、関係する法令、例えば森林法であるとかそうした個別の法律でございますけれども、そうした法律を所管する各省庁において適切な対応がなされているものと承知しておりますが、先ほど申し上げたとおり、各省連携の下でしっかりと対応していきたいというふうに考えております。

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