政府は、今回の法律案においても、地方環境事務所のこの名称の変更、あわせて、次長という役職がまた設置されると聞いております。まず御説明いただきましたように、内部組織を法令で定めるものとすることによって地方支分部局としての効果的な機能発揮を促進するということになります。
また、これらの改正のためには特段費用は要していないというふうに聞いております。しっかり予算を組んで、人材確保や地域の方々へのアプローチを含めた活動等に関する抜本的な改革を行うことも重要ではないかと考えます。大臣の認識を伺います。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
政府は、今回の法律案においても、地方環境事務所のこの名称の変更、あわせて、次長という役職がまた設置されると聞いております。まず御説明いただきましたように、内部組織を法令で定めるものとすることによって地方支分部局としての効果的な機能発揮を促進するということになります。
また、これらの改正のためには特段費用は要していないというふうに聞いております。しっかり予算を組んで、人材確保や地域の方々へのアプローチを含めた活動等に関する抜本的な改革を行うことも重要ではないかと考えます。大臣の認識を伺います。
環境省の地方支分部局である地方環境事務所は、設置から二十年が経過する中で、環境行政に対する時代の要請に合わせてその業務、規模も拡大してきたところであります。一方で、その名称が事務所であることにより、地方ブロック単位の支分部局であることが対外的に理解されづらく、地方公共団体等との円滑な連携、調整に支障が生ずる場面もありました。これを解消するため、今回、更なる体制強化と併せて、地方ブロック単位の支分部局にふさわしい地方環境局という名称に改めることとしたところであります。 本改正を通じて、自治体の支援機能を含め、地方分部局としてより効果的な機能発揮を促進して…
地元の職員の方もこれで更にフットワーク軽く動けるようになると期待しております。 地方の現場では、気候変動による豪雨災害、そして災害廃棄物への対応、国立公園の保全と観光振興、外来種対策、鳥獣被害、PFASなどなど、さらに地域脱炭素の推進、もう環境行政への期待という、課題というのは年々大きくなっております。一方で、地方環境事務所というのは人員体制が十分と言えないとよく聞いております。自治体からも、相談しても手が回っていない、専門人材が足りないという声があります。 地域との相談窓口となる地方環境事務所、これ今後ますます重要な存在となります。その重要性と比較…
お答え申し上げます。 地方環境事務所につきましては定員増をずっと図ってきておりまして、令和八年度末の定員につきましては発足時の三倍強の千二百八人まで増員をしてまいっております。そして、あわせて、こうした定員に併せまして、地方環境事務所が事務処理を行うための必要な予算、これも計上をしてきておるところでございます。 人員につきましては、環境省といたしまして、本省採用プロパーの職員を地方に配置するですとか、あるいは地方環境事務所によるプロパー職員の採用、地方採用でございますね、こういったことですとか、あるいは任期付職員の採用等により業務遂行に必要な職員の確…
政府は、今回の法律案においても、地方環境事務所のこの名称の変更、あわせて、次長という役職がまた設置されると聞いております。まず御説明いただきましたように、内部組織を法令で定めるものとすることによって地方支分部局としての効果的な機能発揮を促進するということになります。
また、これらの改正のためには特段費用は要していないというふうに聞いております。しっかり予算を組んで、人材確保や地域の方々へのアプローチを含めた活動等に関する抜本的な改革を行うことも重要ではないかと考えます。大臣の認識を伺います。
本改正は、災害廃棄物対策、広域的な鳥獣保護管理、外来生物対策、地域の資源循環等の施策を担当する職員の定員を、本改正に加えですね、済みませんでした、それらの施策を行う職員を合計で六十三名増員するなど、必要な体制をこの法改正と併せて実施をしているところであります。その必要な予算もしっかりと令和八年度予算で計上させていただいております。 人材確保のために令和六年度から地方環境事務所での採用も開始し、令和八年度は一般職試験、大卒区分を対象に合計十六名も採用したところであります。今後も継続して必要な人員を採用していく予定であります。 今後とも、地方環境局が機能…
人員の確保、よろしくお願いいたします。
環境省の所管の中には、ほかの省庁と協力していく分野もあります。特に、脱炭素、そして地球温暖化対策におきましては、環境省がほかの省庁をリードしてその取組を促進させていかなくてはなりません。
これに関して、政府が設置を目指している防災庁についてです。現在、災害廃棄物処理などを担っている環境省とのこの役割分担がどのように変わるかという点です。特に、防災庁の地方支分部局となる防災局と環境省の地方環境局の役割分担、これどうなっているんでしょうか。
お答え申し上げます。 令和七年十二月に閣議決定されました防災立国の推進に向けた基本方針におきましては、個々の行政分野における防災対策については、専門性、即応性等の観点から、防災庁設置後も所管する各府省庁において実施することが示されているところでございまして、災害廃棄物の処理等は引き続き環境省が所管することとされております。 その上で、防災庁の役割でございますけれども、徹底した事前防災と発災時から復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔機能を担うこととしており、具体的には、一元的な災害情報把握による初動対応の迅速化、きめ細やかな被災者、被災地支援の総合調…