これまでの他の委員の質問の中でも、今年五月の協議国会議があるということで、ホスト国ということもあって背中を押されているんだろうなということもお聞きしておりますけれども、進められてきたというふうに理解をいたしました。
三つ目の質問ですが、議定書Ⅵの締結に向けて、締結、発効に向けて今回法を改正することによる効果とはどのようなものになるのでしょうか、環境大臣にお聞きします。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)
これまでの他の委員の質問の中でも、今年五月の協議国会議があるということで、ホスト国ということもあって背中を押されているんだろうなということもお聞きしておりますけれども、進められてきたというふうに理解をいたしました。
三つ目の質問ですが、議定書Ⅵの締結に向けて、締結、発効に向けて今回法を改正することによる効果とはどのようなものになるのでしょうか、環境大臣にお聞きします。
お答えいたします。 一九六一年に発効した南極条約は、南極地域の平和的利用や南極地域における領土権主張の凍結、それから科学的調査の自由と国際協力の促進などについて定めております。 南極地域の環境保全に関しましては、南極条約の枠組みの下で環境保護に関する南極条約議定書が一九九八年に発効しておりまして、我が国におきましては、同議定書の的確かつ円滑な実施を確保するために南極地域の環境の保護に関する法律を制定しまして、南極の環境及び生態系を保護するための措置を講じてきたところでございます。 我が国といたしましては、南極条約が掲げる南極地域の平和的利用の精神も…
ありがとうございます。非常に積極的に、ほかの国と並んで南極について取り組んでいるということなのだろうと思いますけれども。
続きましての質問ですが、議定書Ⅵの締結が遅れているという点についてお聞きしたいと思います。
附属議定書Ⅵの発効には、採択当時の全ての協議国、二十八か国の締結が必要とされています。今年三月の時点で日本を含む残り九か国が未締結の状態です。議定書、附属議定書Ⅵが他の議定書に比べ発効が遅れている理由や背景、日本の議定書Ⅵの締結が遅れている理由についても教えていただきたいと思います。
まず、附属書はⅠからⅥまでございますけれども、ⅠからⅤが先に効力を発揮、発効しまして、その後、附属書Ⅵについて採択をされております。 それは二〇〇五年に採択をされておりますけれども、それ以降、他の協議国の締結状況あるいは発効の見通しなども踏まえながら、附属書Ⅵを円滑に実施するための日本の国内の法律について整備をすることについて検討を重ねてまいったところでございます。 今般、南極地域における観光活動の活発化による環境上の緊急事態が発生するリスクが出てきていること、それから各国の附属書Ⅵの締結も進んできたということもありまして、全体的には発効に向けた機運…
これまでの他の委員の質問の中でも、今年五月の協議国会議があるということで、ホスト国ということもあって背中を押されているんだろうなということもお聞きしておりますけれども、進められてきたというふうに理解をいたしました。
三つ目の質問ですが、議定書Ⅵの締結に向けて、締結、発効に向けて今回法を改正することによる効果とはどのようなものになるのでしょうか、環境大臣にお聞きします。
お答え申し上げます。 南極環境保護法を改正し、我が国が附属書Ⅵを締結することは、未締結国の早期締結を促すことにつながっていくというふうに考えております。これにより南極地域の環境の保護に貢献できるというふうに考えております。 また、附属書Ⅵが発効すれば、我が国の主宰者の活動から生ずる環境上の緊急事態の未然防止が図れる、また、万が一環境上の緊急事態が発生し、主宰者自身や我が国自身も対応措置がとれない状況が生じた場合でも、他の締結国による対応措置の実施などの協力を期待することができるようになります。 南極地域の環境は、地球環境のメカニズムの解明や将来予測…
ありがとうございます。 本日、他の委員の皆様の質疑も通して、南極に関する理解もかなり深まったところであります。また、今御答弁いただいたとおり、互いの関係性、他の国、南極を共に利用している他の国との関係性の強化にも今後この議定書のⅥが役立っていくということでお答えをいただきました。今年に開催されます協議国会議もありますので、これまでの南極の活動やどのような自然環境へのリスクなどがあるかということについても、より認知を広めるという良い機会になるのではないかというふうに考えます。ありがとうございます。 引き続き、次の質問をしてもよろしいでしょうか。残余の時…
お答えいたします。 環境省では、航空機騒音に係る環境基準を定めております。これは時間帯補正等価騒音レベルによる評価としているものでございます。これによりますと、専ら住居の用に供される地域で五十七デシベル、それ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域で六十二デシベルと定めております。おおよその目安として五十七デシベルはテレビの音程度であり、六十二デジベルは掃除機の音程度となっております。 普天間飛行場周辺につきましては沖縄県から測定結果の報告を受けており、それによれば、令和六年度においては十三の測定地点のうち十地点が環境基準を達成し、残り三…