大森恵子環境省水・大気環境局長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

環境省では、航空機騒音に係る環境基準を定めております。これは時間帯補正等価騒音レベルによる評価としているものでございます。これによりますと、専ら住居の用に供される地域で五十七デシベル、それ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域で六十二デシベルと定めております。おおよその目安として五十七デシベルはテレビの音程度であり、六十二デジベルは掃除機の音程度となっております。

普天間飛行場周辺につきましては沖縄県から測定結果の報告を受けており、それによれば、令和六年度においては十三の測定地点のうち十地点が環境基準を達成し、残り三地点の未達成地点の測定値は五十八デシベル、五十九デシベル、六十五デシベルとなっております。

米軍基地周辺の区域につきましては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき防衛省において住宅の防音工事の助成を行っており、こうした制度の活用を通じて生活環境の整備が図られるものと承知しております。

以上です。

前後のやりとり

111の発言を見る

119の発言を見る