お答えいたします。
環境省では、航空機騒音に係る環境基準を定めております。これは時間帯補正等価騒音レベルによる評価としているものでございます。これによりますと、専ら住居の用に供される地域で五十七デシベル、それ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域で六十二デシベルと定めております。おおよその目安として五十七デシベルはテレビの音程度であり、六十二デジベルは掃除機の音程度となっております。
普天間飛行場周辺につきましては沖縄県から測定結果の報告を受けており、それによれば、令和六年度においては十三の測定地点のうち十地点が環境基準を達成し、残り三地点の未達成地点の測定値は五十八デシベル、五十九デシベル、六十五デシベルとなっております。
米軍基地周辺の区域につきましては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき防衛省において住宅の防音工事の助成を行っており、こうした制度の活用を通じて生活環境の整備が図られるものと承知しております。
以上です。
112高高良沙哉政府参考人など
これまでの他の委員の質問の中でも、今年五月の協議国会議があるということで、ホスト国ということもあって背中を押されているんだろうなということもお聞きしておりますけれども、進められてきたというふうに理解をいたしました。
三つ目の質問ですが、議定書Ⅵの締結に向けて、締結、発効に向けて今回法を改正することによる効果とはどのようなものになるのでしょうか、環境大臣にお聞きします。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
南極環境保護法を改正し、我が国が附属書Ⅵを締結することは、未締結国の早期締結を促すことにつながっていくというふうに考えております。これにより南極地域の環境の保護に貢献できるというふうに考えております。
また、附属書Ⅵが発効すれば、我が国の主宰者の活動から生ずる環境上の緊急事態の未然防止が図れる、また、万が一環境上の緊急事態が発生し、主宰者自身や我が国自身も対応措置がとれない状況が生じた場合でも、他の締結国による対応措置の実施などの協力を期待することができるようになります。
南極地域の環境は、地球環境のメカニズムの解明や将来予測…
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114高高良沙哉政府参考人など
ありがとうございます。
本日、他の委員の皆様の質疑も通して、南極に関する理解もかなり深まったところであります。また、今御答弁いただいたとおり、互いの関係性、他の国、南極を共に利用している他の国との関係性の強化にも今後この議定書のⅥが役立っていくということでお答えをいただきました。今年に開催されます協議国会議もありますので、これまでの南極の活動やどのような自然環境へのリスクなどがあるかということについても、より認知を広めるという良い機会になるのではないかというふうに考えます。ありがとうございます。
引き続き、次の質問をしてもよろしいでしょうか。残余の時…
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- (上の発言)
115大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
環境省では、航空機騒音に係る環境基準を定めております。これは時間帯補正等価騒音レベルによる評価としているものでございます。これによりますと、専ら住居の用に供される地域で五十七デシベル、それ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域で六十二デシベルと定めております。おおよその目安として五十七デシベルはテレビの音程度であり、六十二デジベルは掃除機の音程度となっております。
普天間飛行場周辺につきましては沖縄県から測定結果の報告を受けており、それによれば、令和六年度においては十三の測定地点のうち十地点が環境基準を達成し、残り三地点の未達成地点の測定値は五十八デシベル、五十九デシベル、六十五デシベルとなっております。
米軍基地周辺の区域につきましては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき防衛省において住宅の防音工事の助成を行っており、こうした制度の活用を通じて生活環境の整備が図られるものと承知しております。
以上です。
116神神山弘文部科学省大臣官房文部科学戦略官
学校の関係についてお答えを申し上げます。
学校保健安全法に基づく学校環境衛生基準では教室内の騒音レベルなどを検査項目として定めており、学校設置者は、これに照らして適切な環境の維持に努めることが求められてございます。
御指摘の地域においては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき防衛省において学校の防音工事の助成を行っていると承知をしておりまして、こうした制度の活用を含め、学習環境の維持に努めていただきたいと考えてございます。
騒音も含め、環境の維持についてはまずは学校の設置者に対応いただいてございますが、文科省といたしましても、教育委員…
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117高高良沙哉政府参考人など
今、環境省からの説明の中では、基準値内であるところが十三地点中十もあるというふうにお聞きしました。私たちの体感では基準値内だとは到底思えない状況があります。赤ちゃんが飛び起きる、電話の音が騒音で途切れる、授業の音がかき消されて中断される。現在の測定方法は平均値ということでよろしいんでしょうか。米軍にも休日もあれば、訓練で早朝から夜間まで騒音が激しいときもあります。平均の場合には、百デシベル超えのような現状の実態の把握はどのようにやっているのでしょうか、追加的に質問いたします。
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118大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
航空機騒音に係る環境基準につきましては、先ほど申しました時間帯補正等価騒音レベルによる評価ということで定められております。これはLdenと呼んでおりますけれども、このLdenは、航空機騒音の生活への影響を適切に把握するために、昼間よりも生活妨害の程度が大きい夕方と夜間について重み付けをした上で、二十四時間の航空機騒音の総暴露量で評価したものとなっております。航空機騒音の生活環境への影響を適切に把握できる指標でございます。
なお、ちょっと申し添えますと、国際的にも、例えば欧州では統一指標としてこのLdenが採用されておりまして、一般…
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