お答えいたします。
一九六一年に発効した南極条約は、南極地域の平和的利用や南極地域における領土権主張の凍結、それから科学的調査の自由と国際協力の促進などについて定めております。
南極地域の環境保全に関しましては、南極条約の枠組みの下で環境保護に関する南極条約議定書が一九九八年に発効しておりまして、我が国におきましては、同議定書の的確かつ円滑な実施を確保するために南極地域の環境の保護に関する法律を制定しまして、南極の環境及び生態系を保護するための措置を講じてきたところでございます。
我が国といたしましては、南極条約が掲げる南極地域の平和的利用の精神も踏まえながら、引き続き、各国と協調し、南極地域の環境の保護に関する国際協力にも貢献をしていきたいと考えてございます。
106
猪口邦子(自民)
お時間が来ています。
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107
梅村みずほ(参政)
はい。
時間なのでまとめますけれども、参政党、脱炭素政策おかしくないかって言っているけど、環境のこと考えていないわけじゃないんですね。逆に、言うべきところは言ってもらわなきゃいけないなと思っていますので、是非ともリーダーシップを発揮していただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
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108高高良沙哉政府参考人など
沖縄の風、高良沙哉です。本日もよろしくお願いいたします。
私からは、南極地域の環境の保全に関する法律の一部を改正する法律案についての質問と、時間が余りましたら他の質問についてもさせていただきます。
まず、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に関連して質問をいたします。
本改正案は、南極地域の環境保全、保護のため、南極において環境上の緊急事態が生じた場合の責任を定める附属議定書Ⅵの締結に向けた国内法の整備として重要なものだと認識をしております。
まず一つ目の質問ですが、南極地域の環境保全に関し、日本が従来から果たしている役割につい…
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- (上の発言)
109堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
一九六一年に発効した南極条約は、南極地域の平和的利用や南極地域における領土権主張の凍結、それから科学的調査の自由と国際協力の促進などについて定めております。
南極地域の環境保全に関しましては、南極条約の枠組みの下で環境保護に関する南極条約議定書が一九九八年に発効しておりまして、我が国におきましては、同議定書の的確かつ円滑な実施を確保するために南極地域の環境の保護に関する法律を制定しまして、南極の環境及び生態系を保護するための措置を講じてきたところでございます。
我が国といたしましては、南極条約が掲げる南極地域の平和的利用の精神も踏まえながら、引き続き、各国と協調し、南極地域の環境の保護に関する国際協力にも貢献をしていきたいと考えてございます。
110高高良沙哉政府参考人など
ありがとうございます。非常に積極的に、ほかの国と並んで南極について取り組んでいるということなのだろうと思いますけれども。
続きましての質問ですが、議定書Ⅵの締結が遅れているという点についてお聞きしたいと思います。
附属議定書Ⅵの発効には、採択当時の全ての協議国、二十八か国の締結が必要とされています。今年三月の時点で日本を含む残り九か国が未締結の状態です。議定書、附属議定書Ⅵが他の議定書に比べ発効が遅れている理由や背景、日本の議定書Ⅵの締結が遅れている理由についても教えていただきたいと思います。
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111堀堀上勝環境省自然環境局長
まず、附属書はⅠからⅥまでございますけれども、ⅠからⅤが先に効力を発揮、発効しまして、その後、附属書Ⅵについて採択をされております。
それは二〇〇五年に採択をされておりますけれども、それ以降、他の協議国の締結状況あるいは発効の見通しなども踏まえながら、附属書Ⅵを円滑に実施するための日本の国内の法律について整備をすることについて検討を重ねてまいったところでございます。
今般、南極地域における観光活動の活発化による環境上の緊急事態が発生するリスクが出てきていること、それから各国の附属書Ⅵの締結も進んできたということもありまして、全体的には発効に向けた機運…
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112高高良沙哉政府参考人など
これまでの他の委員の質問の中でも、今年五月の協議国会議があるということで、ホスト国ということもあって背中を押されているんだろうなということもお聞きしておりますけれども、進められてきたというふうに理解をいたしました。
三つ目の質問ですが、議定書Ⅵの締結に向けて、締結、発効に向けて今回法を改正することによる効果とはどのようなものになるのでしょうか、環境大臣にお聞きします。
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