南極へ行くには、オーストラリアに一度行って、オーストラリアから一か月荒波にもまれて片道掛けて行くというふうに伺っております。大変な経験と体験と知識を得ることだと思います。
環境省の職員が実際に現場を見るという機会は本当に重要です。一方で、職員には定期異動が付き物です。貴重な知見ですとか経験を積んだ人材が数年で異動になってしまう場合もあるかと思います。南極地域の環境保護は、予算や人員も本当に小規模であるかもしれませんけれども、地球環境全体に寄与するという観点のみならず、改正法案に定める措置に係る事務的な課題もありますので、専門人材を継続的に配置することも必要ではないかと考えます。南極条約の原署名国であり、南極条約協議国でもある我が国がリーダーシップを取っていくためにも、専門的知見は欠かせません。大臣、どうお考えでしょうか。
33関関谷毅史環境省地球環境局長
お答えいたします。
気候変動に関する科学的知見を取りまとめたIPCCが二〇二三年までに公表した最新の評価報告書によりますと、南極については、例えば観測地点によっては十年当たり〇・二から〇・三度の割合で気温が上昇しているということですとか、あるいは一部では南極大陸を覆う氷が減少していることなど、地域ごとに様々な気候変動の影響が報告されております。
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三上えり(立憲)
なかなかニュースなどで見る機会が少ない南極の情報を今日はしっかりと伺えればと思います。
環境省では、一九九七年に南極環境保護法が公布されてから、施行状況の確認などを目的として、二、三年に一度、職員が南極地域観測隊に同行しているんですね。三か月から四か月掛けてというふうに伺いました。実際に同行された職員の方何人かにお話を聞いて、本当に面白いお話をたくさん聞きました。
これまでのこの実績や成果を伺いたいと思います。また、課題がありましたら併せてお聞かせください。
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35堀堀上勝環境省自然環境局長
現行の南極環境保護法を一九九七年に公布されて以降、法の実効性を確保するために、これまで延べ十六名の環境省職員が南極地域観測隊に同行しています。
同行した環境省職員は、南極地域観測隊の活動や基地の運営等が周辺環境に著しい影響を与えていないということを確認してきています。また、南極特別保護地区の管理等も行ってまいりました。約二年に一回、職員一名を夏の期間、限られた期間でございますが派遣するという、そういう体制の中でありますけれども、南極地域観測隊の活動をより詳細に把握できるように最大限努力をしていると、そういうところでございます。
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- (上の発言)
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三上えり(立憲)
南極へ行くには、オーストラリアに一度行って、オーストラリアから一か月荒波にもまれて片道掛けて行くというふうに伺っております。大変な経験と体験と知識を得ることだと思います。
環境省の職員が実際に現場を見るという機会は本当に重要です。一方で、職員には定期異動が付き物です。貴重な知見ですとか経験を積んだ人材が数年で異動になってしまう場合もあるかと思います。南極地域の環境保護は、予算や人員も本当に小規模であるかもしれませんけれども、地球環境全体に寄与するという観点のみならず、改正法案に定める措置に係る事務的な課題もありますので、専門人材を継続的に配置することも必要ではないかと考えます。南極条約の原署名国であり、南極条約協議国でもある我が国がリーダーシップを取っていくためにも、専門的知見は欠かせません。大臣、どうお考えでしょうか。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境省の職員が実際に現場に行き、その経験を環境行政の推進に生かすことは重要であるというふうに考えております。これまで、およそ二年に一回のペースで延べ十六名の職員を南極地域に派遣をしてきております。引き続き、こうした取組を継続し、南極環境保護法の適切な運用を図ってまいりたいと思います。
本改正案の業務に従事している職員の中にも、実は過去に南極地域に派遣された職員も配属されているところであります。一方で、南極地域への派遣で得た経験は、様々な環境行政を担当する際にも大いに役立てることができるということを考えておりまして、こうした考えの下、人材の適切な配置と必…
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三上えり(立憲)
ありがとうございます。御努力よろしくお願いいたします。
続いて、改正法案についてです。
改正法案は、これ二〇〇五年に採択されました。採択されて改正法案提出にこれ二十年掛かっているんですけれども、これ、なぜ二十年もたったのでしょうか。
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39堀堀上勝環境省自然環境局長
附属書Ⅵが二〇〇五年に採択されて以降、ほかの協議国の締結状況、あるいは発効の見通しなどを踏まえながら、附属書Ⅵを円滑に実施するために国内法の整備の内容について検討を重ねてまいりました。
今般、南極地域における観光活動の活発化による環境上の緊急事態が発生するリスク、それから各国の附属書Ⅵの締結が進んできたこと、発効に向けた機運の高まり、そういったことを踏まえまして、国内担保措置の検討を加速して法案の提出に至ったと、そういうことでございます。
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