応急措置として認められる行為につきまして御指摘がありましたが、その御指摘のモルタル吹き付け工、そういった工法を限定しているということではございません。必要な応急措置の緊急性を勘案して、個別にその状況あるいは緊急性、そこについて個別に判断をしているというところでございます。
堀上勝環境省自然環境局長
2026年3月24日・第221回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
前後のやりとり
関連して更にお伺いしますけれども、御説明がありましたように、現行制度では事後の届出が認められているのは非常災害が発生した場合に限定されているため、巡視や点検の際に崩落リスクの高い箇所を発見した場合であっても、実際に災害が発生していなければ通常の申請、認可を経る必要があると理解をいたしております。 しかし、近年は自然災害が激甚化、頻発化しており、被害発生前の予防措置こそが重要であります。災害発生前であっても、明らかに緊急性、危険性が高いと考えられる場合にまで通常手続を求める現在の運用は未然防止の観点から問題があるのではないかと考えております。緊急性が認め…
災害の激甚化を踏まえた対応の重要性については認識をしております。
許可申請があった場合でございますが、その緊急性、現地の状況等を勘案して迅速に判断をして対応できるように努めているというところでございます。
更に関連してお伺いいたしますけれども、応急措置として認められる内容は、例えばブルーシートによる養生などに限定され、崩落拡大防止のためのモルタル吹き付け等は該当しないと解釈されていると理解をいたしておりますけれども、この認識で間違いがないか、説明をいただきたいと思います。
- (上の発言)
応急措置として認められる行為につきまして御指摘がありましたが、その御指摘のモルタル吹き付け工、そういった工法を限定しているということではございません。必要な応急措置の緊急性を勘案して、個別にその状況あるいは緊急性、そこについて個別に判断をしているというところでございます。
更に関連してお伺いいたしますけれども、応急措置の内容について、単なる養生にとどまらず、崩落拡大を防止するための措置、例えばモルタルの吹き付け等を可能にするよう、現場の状況に応じて柔軟に運用できる仕組みとすべきと考えておりましたが、先ほどの説明ではそういう運用ができるという御理解でよいということでよろしいでしょうか。
先ほど御答弁いたしましたけれども、非常災害のために必要な応急措置は、その緊急性、現地の状況等を踏まえて個別に判断をしてございます。
ただ一方で、設計から施工までに一定の時間を要すると、そういった場合には、本来、国立公園ですと風致景観の判断を行う必要がございますので、そういったことに鑑みて、許可を要する行為として手続を行っているということもございます。このことに御理解をいただければと思います。
関連して更にお伺いしますけれども、電気工作物の場合は、自然災害への予防措置や応急措置のための行為の申請から認可まで、規模によって標準処理期間は一から二か月程度とされております。しかし、現実には半年程度を要するケースも多いと聞いております。
標準処理期間の徹底や更なる迅速化措置を講ずるべきと考えますけれども、見解をお伺いいたします。