ありがとうございます。
根拠規定についても明示をいただき、また、今後の、ある意味、国民の皆さんに対する説明というところでも決意を述べていただきました。
今日、この後、大分まだ質問残していたんですが、時間が参りましたので終わらせていただきます。
ありがとうございました。
2026年6月25日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)
ありがとうございます。
根拠規定についても明示をいただき、また、今後の、ある意味、国民の皆さんに対する説明というところでも決意を述べていただきました。
今日、この後、大分まだ質問残していたんですが、時間が参りましたので終わらせていただきます。
ありがとうございました。
御指摘ございましたように、宇宙空間というのは、現在では、自衛隊が指揮統制、通信等々、先ほど申し上げたところで利用するだけではなくて、国民生活を支える基盤にもなってございます。 他方で、これも御指摘いただきましたように、一部の国家による衛星妨害、あるいはデブリの発生、衛星の破壊等々といったものがございまして、宇宙空間における脅威とリスクも同時に拡大しているということでございますので、宇宙空間において宇宙条約以外にも国際的なルールの整備というのは必要であるというふうに考えてございます。 その場合に、二〇二二年の九月から十二月にかけてでございますけれど、例…
是非とも、ある意味この責任ある行動規範を作るリーダー役として、日本がしっかり役割を果たしていただきたいと思います。これ、外務省とも連携をしてしっかりお取組をいただきたいというふうに思っております。 さて、今回の法改正と直接関係ないところでもあるんですが、防衛省設置法というと、やっぱり調査研究というところについてもちょっと一言触れておかなきゃいけないかなと思っています。 第四条第一項の第十八号の中に、所掌事務の遂行に必要な調査及び研究ということで、具体的なこの活動について、いわゆる調査研究と言われているものが規定をされております。これ、近年では具体的な…
まず、整理から答弁をさせていただければと思いますが、平素からの宇宙領域把握や衛星による画像情報収集など、宇宙に関する警戒監視、情報収集については、その他の領域と同様に、防衛省設置法第四条第一項第四号の防衛及び警備等の事務に必要な情報の収集整理に関することや、先ほど平木委員が御指摘をされた第十八号の所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うことを根拠として行ってきています。 また、有事における対応として、武力の行使の三要件に該当する場合に、自衛の措置としての武力の行使を行うことができる地理的範囲が具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なりますが、宇宙…
ありがとうございます。
根拠規定についても明示をいただき、また、今後の、ある意味、国民の皆さんに対する説明というところでも決意を述べていただきました。
今日、この後、大分まだ質問残していたんですが、時間が参りましたので終わらせていただきます。
ありがとうございました。
日本維新の会の石平でございます。 今日は、まず在中国日本国大使館のホームページにおける、私からすれば不適切な記載があることについて質問したいと思います。 在中国日本国大使館のホームページは、中国国内向けのいわゆる査証、申請関連情報を中国語と日本語の両方で掲載していますが、そこには次のような日本語の文章があります。外国籍の方が日本を訪問する場合、一般に日本国の査証を取得する必要があります。中国(香港、マカオ、台湾を除く。)は査証免除の対象となっていないため、中国籍の方の日本訪問には事前の査証取得が必須となりますというふうに書いていますけれども、じゃ、皆…
お答え申し上げます。
在外公館のホームページの内容につきましては、様々な御意見や御指摘も踏まえまして、随時、適切かつ必要な見直しを行ってきているところでございまして、引き続き、分かりやすいページの作成に努めてまいりたいと、そのように考えております。
なお、台湾に関する我が国政府の基本的立場は一九七二年の日中共同声明のとおりでございまして、この立場に一切の変更はないわけでございます。
いや、私がお聞きしたいのは、要するに、在中国の日本大使館のこのような記載、要するに、台湾をマカオ、香港と一くくりにして、あたかも中国の一部であるようにしているこれら記載が、それ、日本国政府の立場と違うのか、それとも一致しているか、そこがちょっと、明確にお願いしたいと思います。