小泉進次郎 (自由民主党)防衛大臣

2026年6月25日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

先ほど申し上げましたとおり、武力の行使の三要件に該当する場合に自衛の措置としての武力の行使を行うことができる地理的範囲が具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なりますが、宇宙空間が排除されるものではないと認識しています。

このため、自衛隊法第七十六条に基づき防衛出動が下令され、武力の行使の三要件を満たす場合に、相手方の指揮統制、情報通信等を妨げる能力を実力の行使の一環として行使することは認められると考えています。その際、専守防衛の範囲内で自衛のための必要最小限度の措置として行使することは言うまでもありません。

武力攻撃に至らない侵害が発生した場合の対応については、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難ですが、例えば、自衛隊法第九十五条において自衛隊の武器等の防護について規定されているところ、これに該当する自衛隊の衛星を防護するために必要な措置として妨げる能力を行使することは可能であると認識しております。

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