一部の国家による衛星妨害能力の強化など、宇宙空間における脅威とリスクが拡大している中にあって、宇宙空間の利用を確保していくことは重要です。
武力の行使の三要件に該当する場合に自衛の措置としての武力の行使を行うことができる地理的範囲が具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なりますが、宇宙空間が排除されるものではないと認識しています。
このため、条文に基づいてという御質問なのでお答えさせていただきますが、自衛隊法第七十六条に基づき防衛出動が下令され、武力の行使の三要件を満たす場合に、我が国又は我が国と密接な関係にある他国の衛星の防護に関し必要な措置を講じることは可能であると認識しています。
武力攻撃に至らない侵害が発生した場合の対応については、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難ですが、例えば、自衛隊法第九十五条において自衛隊の武器等の防護について規定されているところ、これに該当する自衛隊の衛星を防護するために必要な措置を講じることは可能であると認識しています。
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田島麻衣子(立憲)
衛星が周回しているところというのを宇宙として考えるという、そのような御答弁いただいたんですけれども、日本も締約国である宇宙条約は、宇宙の平和利用について、軍事的利用禁止の範囲を規定しています。核兵器その他これに類する大量破壊兵器というのは配置をしない、宇宙空間には配置をしないということですけれども、通常兵器の配置、実験、使用や他の軍事目的のための利用というのは禁止対象になっていないということなんですよね。
今回、この法改正に当たりまして、自衛隊の任務を宇宙の領域にも広げるということに当たって伺いたいというふうに思うんですが、我々はこの国会でも随分と事態…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
防衛省・自衛隊としては、武力攻撃事態や重要影響事態に際しては、事態対処法や重要影響事態法といった法律に基づき、政府一体となった取組の下で対応に当たります。これらの対応に宇宙領域における活動が含まれる場合でも、同様のことであります。
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田島麻衣子(立憲)
ありがとうございます。
ということは、新しくこの法改正が行われた後、宇宙空間でも存立危機事態の認定があったりですとか、個別的自衛権の発動があるということを大臣の御答弁でいただいたというふうに思うんですけれども、これは、自国と、それから日本と密接な関係にある他国の衛星の防護ですね、例えば、こうしたことも当然行うことが可能となってくるというふうに考えます。可能の場合には、その条文規定、根拠の条文も含めて御答弁いただきたいというふうに思います。
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
一部の国家による衛星妨害能力の強化など、宇宙空間における脅威とリスクが拡大している中にあって、宇宙空間の利用を確保していくことは重要です。
武力の行使の三要件に該当する場合に自衛の措置としての武力の行使を行うことができる地理的範囲が具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なりますが、宇宙空間が排除されるものではないと認識しています。
このため、条文に基づいてという御質問なのでお答えさせていただきますが、自衛隊法第七十六条に基づき防衛出動が下令され、武力の行使の三要件を満たす場合に、我が国又は我が国と密接な関係にある他国の衛星の防護に関し必要な措置を講じることは可能であると認識しています。
武力攻撃に至らない侵害が発生した場合の対応については、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難ですが、例えば、自衛隊法第九十五条において自衛隊の武器等の防護について規定されているところ、これに該当する自衛隊の衛星を防護するために必要な措置を講じることは可能であると認識しています。
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田島麻衣子(立憲)
我々、どうやって戦争を起こさないかということを随分議論してきていますが、その領域が宇宙にも、防衛のために必要だということなんですけれども、広がっていくということであるというふうに思うんですよね。
防衛大臣は、衆議院側の安全保障委員会で野間委員の質問に対してこのようにお答えになっております。既に今年、令和八年度というのは、SDA衛星、これは宇宙領域把握のための衛星でありますけれども、打ち上げているということで、相手方の指揮統制や情報通信等を妨げる能力を我が国として本格的に運用することが可能となっているという御答弁いただいております。
この相手方の指揮統…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
先ほど申し上げましたとおり、武力の行使の三要件に該当する場合に自衛の措置としての武力の行使を行うことができる地理的範囲が具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なりますが、宇宙空間が排除されるものではないと認識しています。
このため、自衛隊法第七十六条に基づき防衛出動が下令され、武力の行使の三要件を満たす場合に、相手方の指揮統制、情報通信等を妨げる能力を実力の行使の一環として行使することは認められると考えています。その際、専守防衛の範囲内で自衛のための必要最小限度の措置として行使することは言うまでもありません。
武力攻撃に至らない侵害が発生した場…
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田島麻衣子(立憲)
ありがとうございます。
ただいま、専守防衛の範囲内で行使するという御答弁いただいたと思うんですけれども、大臣がおっしゃっている自衛隊法第九十五条、これは自衛隊の武器等防護を定めているものなんですが、武器等の定義として、武器や弾薬や火薬、船舶、航空機等が並べられていると思うんですが、この法改正を機に、例えば、宇宙領域における人工衛星やロケットも含めた宇宙物体も、これも含めて解釈の中で考えていく、このような理解正しいでしょうか。参考人でも構いませんが。
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