よく聞いていただいて、私は協定を覆すとかそういう話をしておりません。
協定は守らなきゃならないと、原則としてそうでありますけれど、先ほど申し上げたような、部品をライセンス元に納入するケースなどについては、必ずしも相手国政府にこの事前同意を義務付けることが必要不可欠でない場合がある、こういう場合にどうやっていくかというお話をさせていただいておりまして、この協定と、それから運用指針の運用について整合性はきちんと取れていると考えております。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
よく聞いていただいて、私は協定を覆すとかそういう話をしておりません。
協定は守らなきゃならないと、原則としてそうでありますけれど、先ほど申し上げたような、部品をライセンス元に納入するケースなどについては、必ずしも相手国政府にこの事前同意を義務付けることが必要不可欠でない場合がある、こういう場合にどうやっていくかというお話をさせていただいておりまして、この協定と、それから運用指針の運用について整合性はきちんと取れていると考えております。
文書回答では、協議によってこれを外したというふうに回答をいただいております。それで、これ外務省からいただいております。なぜMDA協定の適用ではないのか、理由をお示しください。六月八日、MDA協定の適用に関する事項については、両政府間で個別具体的に協議するものとされていますという回答をもらっています。 そして、今答弁もおかしいんです。それはなぜかといいますと、MDA協定は条約です、国会の批准を経ている条約です。それが、なぜ外為法によってこれができるのか、全く理解ができません。つまり、条約が極めて優位するのに、なぜ外為法の適用の部分でこれを除外できるのか、…
我が国の防衛装備の海外移転に際しては、外為法の運用基準であります防衛装備移転三原則に従って、原則として、国際約束により、目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けているところであります。 ただし、部品をライセンス元に納入するケースなど、例外なく我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることが必要不可欠でない場合というのもあり得ます。このような場合には、防衛装備移転三原則の運用指針によって、仕向け先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することが可能とされております。 御指摘の件については、まさに今このケースに当てはまると…
外為法の運用規則で国内で決めているものが、なぜ条約の事前同意が必要というのを覆せるのか、おかしいですよ。
大臣、条約は憲法と同じく、同位で、非常に効力があって、この条約は幾ら見ても、この一条の四で事前同意が必要となっています。何の例外規定も設けておりません。外為法の武器輸出三原則の運用指針によってなぜ除外ができるのか。なぜ条約をぶっ飛ばして、その解釈を変えて事前同意が不要となるのか。条約が上位にあって、法律、そして運用じゃないですか。なぜ運用のこの三原則によって条約の条文を覆せるのか、説明してください。
よく聞いていただいて、私は協定を覆すとかそういう話をしておりません。
協定は守らなきゃならないと、原則としてそうでありますけれど、先ほど申し上げたような、部品をライセンス元に納入するケースなどについては、必ずしも相手国政府にこの事前同意を義務付けることが必要不可欠でない場合がある、こういう場合にどうやっていくかというお話をさせていただいておりまして、この協定と、それから運用指針の運用について整合性はきちんと取れていると考えております。
いや、全く理解できないんです。 条約が優位して、条約は条文上全く例外を設けていません。第三国に移転するには事前同意が必要というので、アメリカと日本、あるいは他国とやる十七か国に関しては、この事前同意がなければ第三国に移転できない。だから、それによって、日本とアメリカ、とりわけ日本が武器輸出した国を縛っているわけじゃないですか。条約が極めて優先するのに、なぜ外為法令等の運用基準を定めたにすぎない防衛装備移転三原則によって事前同意が不要とできるのか。これは明確なMDA協定違反ではないですか。条約をなぜ変えられるんですか。 いや、私は、この条約、MDA協定…
お答えいたします。 先ほど外務大臣からも答弁があったとおりではあるんですけれども、防衛装備品の海外移転、これはまず外為法に基づくこの運用基準である防衛装備移転三原則に従っております。 それで、相手国政府に事前同意を義務付ける場合、これは当然相手国政府に義務付けなければいけないのでMDA協定を用いてやると。ただ、先ほど大臣からも答弁したとおり、部品をライセンス元に納入するケースなどはそこまでしなくとも、仕向け先の管理体制の確認をもって、もう適正な管理を確保することが可能と判断される場合には、あえてMDA協定によって相手側を義務付けるような事前同意の義務…
いや、間違っていますよ。 外務省の条約と法律とこの運用基準に関する考え方は、甘いというか、ずるいというか、ひどいというか、それはやっぱりおかしいと思いますよ。だって、大臣、条約が優位するじゃないですか。条約が優位するんですよ。なぜその条約が適用されないのか。なぜ、条約が定める事前同意を勝手に運用基準によって事前同意が必要でないとするのはおかしいですよ。私は、MDA条約を、百歩譲って、これ改定するなら分かります。でも、条約の方が優先するのに、なぜそれをやらないのか。 もう一度言います。外為法等の運用基準を定めたにすぎない防衛装備移転三原則によって部品を…