山本文土外務省大臣官房参事官

2026年6月16日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

お答えいたします。

先ほど外務大臣からも答弁があったとおりではあるんですけれども、防衛装備品の海外移転、これはまず外為法に基づくこの運用基準である防衛装備移転三原則に従っております。

それで、相手国政府に事前同意を義務付ける場合、これは当然相手国政府に義務付けなければいけないのでMDA協定を用いてやると。ただ、先ほど大臣からも答弁したとおり、部品をライセンス元に納入するケースなどはそこまでしなくとも、仕向け先の管理体制の確認をもって、もう適正な管理を確保することが可能と判断される場合には、あえてMDA協定によって相手側を義務付けるような事前同意の義務付けまでは求める必要はないということでございます。

前後のやりとり

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