まさに、このシーカージャイロは防衛装備の装備に当たるという答弁でした。
このシーカージャイロはとても重要で、お手元に配付資料を与えておりますが、アメリカはもう生産ラインがない、パトリオットPAC2のシーカージャイロ、つまり目標を捜索、検知及び追尾するための構成品で、ジャイロはシーカーの向きを検知する部品、つまり極めて重要なもので、今装備に当たるという答弁がありました。
では、シーカージャイロは、交換公文、これはまたお手元に配付資料をしておりますが、二〇二四年、アメリカと日本で交換公文をMDAの下に交わしております。このシーカージャイロは交換公文にある装備、資材に当たりますか。
125小小杉裕一防衛装備庁装備政策部長
お答えいたします。
防衛装備の海外移転に当たりましては、海外移転後の適正な管理を確保するため、先ほど答弁しましたとおり、原則として第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしてございます。
その上で、先ほど御指摘の本件につきましては、部品をライセンス元に納入する場合に該当する場合には、防衛装備移転三原則の運用指針上、仕向け先の管理体制の確認をもって適正管理の確保が可能とされてございまして、第三国移転等については我が国の事前同意を米国政府へ義務付ける必要はございません。
なお、仕向け先の管理体制の確認として、最終需要者である米国…
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福島みずほ(社民)
シーカージャイロは防衛装備移転三原則の防衛装備に当たりますか。
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127小小杉裕一防衛装備庁装備政策部長
お答えいたします。
防衛装備移転三原則におきましては、防衛装備とは武器及び武器技術をいいまして、武器とは、輸出貿易管理令別表第一の一の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供するものとされてございます。
御指摘のシーカージャイロは防衛装備移転三原則上の防衛装備に該当するものです。(発言する者あり)該当するものです。
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- (上の発言)
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福島みずほ(社民)
まさに、このシーカージャイロは防衛装備の装備に当たるという答弁でした。
このシーカージャイロはとても重要で、お手元に配付資料を与えておりますが、アメリカはもう生産ラインがない、パトリオットPAC2のシーカージャイロ、つまり目標を捜索、検知及び追尾するための構成品で、ジャイロはシーカーの向きを検知する部品、つまり極めて重要なもので、今装備に当たるという答弁がありました。
では、シーカージャイロは、交換公文、これはまたお手元に配付資料をしておりますが、二〇二四年、アメリカと日本で交換公文をMDAの下に交わしております。このシーカージャイロは交換公文にある装備、資材に当たりますか。
129山山本文土外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
防衛装備の海外移転に際しましては、防衛装備移転三原則に基づきまして、国際約束により、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けることとしております。
米国の場合、日米相互防衛援助協定の下で、目的外使用及び第三国移転についての我が国の事前同意を義務付けることとなります。
その上で、我が国がライセンス生産を行っていたペトリオットPAC2の部品である今御指摘のシーカージャイロの我が国から米国のライセンス元への移転については、平成二十六年七月の防衛装備移転三原則及びその運用指針に従いまして国家安全…
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福島みずほ(社民)
質問に実は答えていません。
私は、この交換公文ですね、MDAの下で交わされた二〇二四年の七月二十四日の交換公文が書いておりますが、四の(c)、各政府は、MDA協定に従って受ける装備、資材又はとあって、事前の同意を得ないで移転はできないって書いている。つまり、今お答えになったことは一般的な防衛装備に関する運用などで、アメリカと日本に関してはこの交換公文があります。
だから、お答えください。この交換公文の四の(c)の装備、資材に当たりますか。
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131山山本文土外務省大臣官房参事官
繰り返しになる部分もありますが、部品をライセンス元に納入する場合、この場合においては、防衛装備移転三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能としているということでございまして、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではありません。
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