繰り返しになる部分もありますが、部品をライセンス元に納入する場合、この場合においては、防衛装備移転三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能としているということでございまして、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではありません。
山本文土外務省大臣官房参事官
2026年6月2日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
前後のやりとり
まさに、このシーカージャイロは防衛装備の装備に当たるという答弁でした。 このシーカージャイロはとても重要で、お手元に配付資料を与えておりますが、アメリカはもう生産ラインがない、パトリオットPAC2のシーカージャイロ、つまり目標を捜索、検知及び追尾するための構成品で、ジャイロはシーカーの向きを検知する部品、つまり極めて重要なもので、今装備に当たるという答弁がありました。 では、シーカージャイロは、交換公文、これはまたお手元に配付資料をしておりますが、二〇二四年、アメリカと日本で交換公文をMDAの下に交わしております。このシーカージャイロは交換公文にある…
お答えいたします。 防衛装備の海外移転に際しましては、防衛装備移転三原則に基づきまして、国際約束により、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けることとしております。 米国の場合、日米相互防衛援助協定の下で、目的外使用及び第三国移転についての我が国の事前同意を義務付けることとなります。 その上で、我が国がライセンス生産を行っていたペトリオットPAC2の部品である今御指摘のシーカージャイロの我が国から米国のライセンス元への移転については、平成二十六年七月の防衛装備移転三原則及びその運用指針に従いまして国家安全…
質問に実は答えていません。
私は、この交換公文ですね、MDAの下で交わされた二〇二四年の七月二十四日の交換公文が書いておりますが、四の(c)、各政府は、MDA協定に従って受ける装備、資材又はとあって、事前の同意を得ないで移転はできないって書いている。つまり、今お答えになったことは一般的な防衛装備に関する運用などで、アメリカと日本に関してはこの交換公文があります。
だから、お答えください。この交換公文の四の(c)の装備、資材に当たりますか。
- (上の発言)
繰り返しになる部分もありますが、部品をライセンス元に納入する場合、この場合においては、防衛装備移転三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能としているということでございまして、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではありません。
いや、交換公文のこの条文、条文というか、交換公文の文章に照らしてお聞きをしています。
四の(c)に、装備、資材などについて、これをする場合は事前の同意をしなければならないって書いてあって、この装備、資材に当たるかという質問です。
先ほど申したとおり、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではないということでございます。
いや、交換公文があるので、この条文に照らしてお聞きをしているんです。 四の(c)は、各政府は、日本とアメリカは、MDA協定に従って受ける装備、資材又は役務の所有権又は占有権を、これらの援助を供与する政府の事前の同意を得ないで移転しないことを約束するとしているわけで、この交換公文に従って日本もアメリカも行動しなければならない。ですからお聞きをしているんです。 さっき、まさに、シーカージャイロは防衛装備移転三原則の防衛装備、装備に当たるという答弁がありました。四の(c)は装備、資材をやる場合には事前の同意が必要だと書いてあるので、装備に当たりますか、資材…