お答えいたします。
防衛装備の海外移転に当たりましては、海外移転後の適正な管理を確保するため、先ほど答弁しましたとおり、原則として第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしてございます。
その上で、先ほど御指摘の本件につきましては、部品をライセンス元に納入する場合に該当する場合には、防衛装備移転三原則の運用指針上、仕向け先の管理体制の確認をもって適正管理の確保が可能とされてございまして、第三国移転等については我が国の事前同意を米国政府へ義務付ける必要はございません。
なお、仕向け先の管理体制の確認として、最終需要者である米国企業におけるジャイロの管理体制を確認し、加えて、ジャイロが組み込まれたPAC2を一元的に管理する米国国防省からPAC2ユーザー以外への移転が厳しく制限されること等、その管理体制について確認を行い、適正な管理を確保してございます。
122
福島みずほ(社民)
社民党の福島みずほです。
日本が移転した防衛装備品を米国が第三国に移転する場合に、日本が事前に同意を要するとする法的な根拠規定は何ですか。
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123小小杉裕一防衛装備庁装備政策部長
お答えいたします。
外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法の運用基準である防衛装備移転三原則に基づきまして、防衛装備の海外移転に際しては、国際約束により、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けることとしてございます。
米国の場合、日米相互防衛援助協定、MDA協定の下で、目的外使用及び第三国移転についての我が国の事前同意を義務付けております。
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124
福島みずほ(社民)
我が国の事前同意が必要であるという、極めて重要なことです。
米国がPAC2を第三国のカタールに移転することについて、日本が事前の同意をしましたか。
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- (上の発言)
125小小杉裕一防衛装備庁装備政策部長
お答えいたします。
防衛装備の海外移転に当たりましては、海外移転後の適正な管理を確保するため、先ほど答弁しましたとおり、原則として第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしてございます。
その上で、先ほど御指摘の本件につきましては、部品をライセンス元に納入する場合に該当する場合には、防衛装備移転三原則の運用指針上、仕向け先の管理体制の確認をもって適正管理の確保が可能とされてございまして、第三国移転等については我が国の事前同意を米国政府へ義務付ける必要はございません。
なお、仕向け先の管理体制の確認として、最終需要者である米国企業におけるジャイロの管理体制を確認し、加えて、ジャイロが組み込まれたPAC2を一元的に管理する米国国防省からPAC2ユーザー以外への移転が厳しく制限されること等、その管理体制について確認を行い、適正な管理を確保してございます。
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福島みずほ(社民)
シーカージャイロは防衛装備移転三原則の防衛装備に当たりますか。
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127小小杉裕一防衛装備庁装備政策部長
お答えいたします。
防衛装備移転三原則におきましては、防衛装備とは武器及び武器技術をいいまして、武器とは、輸出貿易管理令別表第一の一の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供するものとされてございます。
御指摘のシーカージャイロは防衛装備移転三原則上の防衛装備に該当するものです。(発言する者あり)該当するものです。
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福島みずほ(社民)
まさに、このシーカージャイロは防衛装備の装備に当たるという答弁でした。
このシーカージャイロはとても重要で、お手元に配付資料を与えておりますが、アメリカはもう生産ラインがない、パトリオットPAC2のシーカージャイロ、つまり目標を捜索、検知及び追尾するための構成品で、ジャイロはシーカーの向きを検知する部品、つまり極めて重要なもので、今装備に当たるという答弁がありました。
では、シーカージャイロは、交換公文、これはまたお手元に配付資料をしておりますが、二〇二四年、アメリカと日本で交換公文をMDAの下に交わしております。このシーカージャイロは交換公文にある…
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