社民党の福島みずほです。
日本が移転した防衛装備品を米国が第三国に移転する場合に、日本が事前に同意を要するとする法的な根拠規定は何ですか。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
社民党の福島みずほです。
日本が移転した防衛装備品を米国が第三国に移転する場合に、日本が事前に同意を要するとする法的な根拠規定は何ですか。
軍事攻撃によって指導者を拘束、拉致することを容認されるのですか。これは詳細な事実関係がどうかという以前に、客観的な事実関係で誰もが承知していることじゃありませんか。容認されるのですか。
事案全体について申し上げると、評価できないと、評価することは困難であると申し上げております。
それは、私は極めて情けない、法の支配とは懸け離れた態度だと思います。だって、先ほど別の方の質問に対しては、ロシアのウクライナ侵略に対して、国際秩序を根幹から揺るがす、力による一方的な現状変更、こうお話しになったじゃありませんか。ベネズエラに対して行われたこともそうだと思いますよ。誰が見てもそうとしか言えないと思います。 米国は戦後、ニカラグア、グレナダ、パナマなど、中南米で侵略を繰り返してきました。日本政府は一度も批判していません。いや、米国が世界中で行う国際法違反の先制攻撃、侵略戦争に一度として反対したことがありません。しかし、力による平和を許さない…
社民党の福島みずほです。
日本が移転した防衛装備品を米国が第三国に移転する場合に、日本が事前に同意を要するとする法的な根拠規定は何ですか。
お答えいたします。
外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法の運用基準である防衛装備移転三原則に基づきまして、防衛装備の海外移転に際しては、国際約束により、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けることとしてございます。
米国の場合、日米相互防衛援助協定、MDA協定の下で、目的外使用及び第三国移転についての我が国の事前同意を義務付けております。
我が国の事前同意が必要であるという、極めて重要なことです。
米国がPAC2を第三国のカタールに移転することについて、日本が事前の同意をしましたか。
お答えいたします。 防衛装備の海外移転に当たりましては、海外移転後の適正な管理を確保するため、先ほど答弁しましたとおり、原則として第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしてございます。 その上で、先ほど御指摘の本件につきましては、部品をライセンス元に納入する場合に該当する場合には、防衛装備移転三原則の運用指針上、仕向け先の管理体制の確認をもって適正管理の確保が可能とされてございまして、第三国移転等については我が国の事前同意を米国政府へ義務付ける必要はございません。 なお、仕向け先の管理体制の確認として、最終需要者である米国…