御答弁ありがとうございます。
国内の動きを見ながらということで、そこは今後議論がある部分も理解をいたします。その扶養対象にするかどうか、働き方の部分、また税金の納め方の部分、これは広く議論をしていく、論点がまた別にあると理解はいたします。
もう一点指摘をしておきたい点がございます。子女教育手当についてです。幼稚園就学に係る自己負担分二万二千円の妥当性であります。
幼稚園就学に係る子女教育手当については、帰国後の日本の学校への円滑な編入のため、日本語補習校への通学などを考慮し、月額八千円を定額支給した上で、日本国内における幼稚園就学の自己負担額に相当するものとして二万二千円の自己負担を求め、それでも不足する場合に、これまでは月額五万一千円、本法改正後は九万三千円を上限に支給することになります。
この制度が開始されたのは平成二十三年で、このときの自己負担額は一万八千円、そして平成三十年から自己負担額が二万二千円とされています。この間、日本では、令和元年から幼児教育、保育の無償化が始まり、三歳から五歳までの全ての子供たちの利用料が無料となっています。にもかかわらず、いまだ自己負担を求めるのはおかしいのではないかという指摘であります。むしろ、その分を手当てし、日本と同様に、無料で幼稚園、保育園、現地でも利用できるようにしなければならないと考えます。
制度の前提が既に崩れている、見直しが必要であると思いますが、その認識はございますでしょうか。御答弁をお願いいたします。
19大大鶴哲也外務省大臣官房長
同行配偶者手当につきましては、在外職員が配偶者を伴うことによる経費増加のために支給される手当という整理になっております。これまでの配偶者手当は、当時標準的だった家族構成であります配偶者プラス子供二名の経費を賄うということを前提に、在勤基本手当の二〇%という規定になってございました。
一方で、今般の改正案におきましては、配偶者のみを対象とする同行配偶者手当というのを新たに設けまして、これとは別途、子供を対象とする同行子女手当を新設するということにいたしました。これに伴いまして、同行配偶者手当は、在外職員の扶養対象の配偶者については在勤基本手当の二〇%から…
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青木愛(立憲)
今おっしゃられたこの配偶者手当、その配偶者が扶養対象であるか否か、この配偶者が扶養対象外となるのは百三十万円とお聞きしましたけれども、百三十万円以上の収入がある場合は扶養対象外になるというふうに伺っています。
今回の改正で配偶者手当、同行する配偶者が扶養対象でない場合、手当が支給されないというのは今の御答弁のとおりなんですが、今御答弁の中にもありましたが、本法案における配偶者手当について、在外職員が配偶者を伴うことによる経費の増加のために支給される手当であると説明されています。
扶養対象であるか否かを問わず経費の増加は同様でありまして、扶養対象外の配…
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21大大鶴哲也外務省大臣官房長
近年、外務省でも共働き世帯が増加しておりまして、働き方も多様化してきているということでございます。
従来、配偶者手当が想定しておりましたその専業主婦を伴う在外職員という数は大幅に減少しておりまして、海外におきましても、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員の数も、徐々ではありますけれども、従来より増えてきております。
また、国内に目を転じますと、就業調整を念頭に、配偶者の働き方に中立的になるような給与制度の見直しが進められているというふうに承知しておりまして、国家公務員におきましても、令和六年十二月に一般職給与法が改正されて、…
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- (上の発言)
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青木愛(立憲)
御答弁ありがとうございます。
国内の動きを見ながらということで、そこは今後議論がある部分も理解をいたします。その扶養対象にするかどうか、働き方の部分、また税金の納め方の部分、これは広く議論をしていく、論点がまた別にあると理解はいたします。
もう一点指摘をしておきたい点がございます。子女教育手当についてです。幼稚園就学に係る自己負担分二万二千円の妥当性であります。
幼稚園就学に係る子女教育手当については、帰国後の日本の学校への円滑な編入のため、日本語補習校への通学などを考慮し、月額八千円を定額支給した上で、日本国内における幼稚園就学の自己負担額に相当するものとして二万二千円の自己負担を求め、それでも不足する場合に、これまでは月額五万一千円、本法改正後は九万三千円を上限に支給することになります。
この制度が開始されたのは平成二十三年で、このときの自己負担額は一万八千円、そして平成三十年から自己負担額が二万二千円とされています。この間、日本では、令和元年から幼児教育、保育の無償化が始まり、三歳から五歳までの全ての子供たちの利用料が無料となっています。にもかかわらず、いまだ自己負担を求めるのはおかしいのではないかという指摘であります。むしろ、その分を手当てし、日本と同様に、無料で幼稚園、保育園、現地でも利用できるようにしなければならないと考えます。
制度の前提が既に崩れている、見直しが必要であると思いますが、その認識はございますでしょうか。御答弁をお願いいたします。
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茂木敏充(自民)外務大臣
今般の法改正、青木委員の方から全体像について今お話もいただいたところでありますが、在外職員の子女の幼稚園に係る経費が増大をして全体的に高額になっていることを踏まえて、その負担額、負担軽減の観点から、子女教育手当の幼稚園に係る加算限度額、引き上げることといたしました。
子女教育手当における自己負担額、これは、日本国内におけます公務員の教育費の支給実態に基づいて定めているものであります。一方で、委員御指摘のように、幼児教育、保育の無償化、国内では実現をされております。
実は、この幼児教育、保育の無償化は私が担当大臣としてやったものでありまして、そういった…
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青木愛(立憲)
日本国内における幼児教育、保育の無償化、茂木大臣進めていただいたこと、本当に大きな前進だというふうに思っております。まだまだ諸外国の方がその点については遅れている部分があろうかと思いますので、是非、在外職員の方々におかれましても、日本の代表で働いていただいているわけですから、日本国内と同様に、その子育て、幼稚園、保育にお金が掛かるということを心配しないように環境を整えることが必要だと思いますので、今後とも、この算定の仕組み、是非これは、これを機に改めていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
それでは、あわせまして、今後の課題…
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25大大鶴哲也外務省大臣官房長
御指摘ありがとうございます。
まさに先生御指摘のとおり、まだまだ検討しなければいけない課題は残されているというふうに考えております。
今挙げていただきました若手の支援、介護、子育て支援、多様な働き方という論点につきましては、引き続き、在外職員の声ですとか民間の在外勤務の方の状況なんかも調べたりしながら、こういった在外職員が直面する課題に真摯に向き合いながら、一つ一つどういうふうな解決策があるかということにつきまして、省内はもちろんですけれども、外務人事審議会といった外部の有識者からの御意見も頂戴しながら不断に検討してまいりたいと考えております。
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