大鶴哲也外務省大臣官房長

2026年3月31日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

同行配偶者手当につきましては、在外職員が配偶者を伴うことによる経費増加のために支給される手当という整理になっております。これまでの配偶者手当は、当時標準的だった家族構成であります配偶者プラス子供二名の経費を賄うということを前提に、在勤基本手当の二〇%という規定になってございました。

一方で、今般の改正案におきましては、配偶者のみを対象とする同行配偶者手当というのを新たに設けまして、これとは別途、子供を対象とする同行子女手当を新設するということにいたしました。これに伴いまして、同行配偶者手当は、在外職員の扶養対象の配偶者については在勤基本手当の二〇%から一三%に引き下げさせていただいて、扶養対象外の配偶者については支給しないということにさせていただいたものです。

見直しに当たりましては、配偶者を帯同することに伴う経費を改めて確認をいたしましてこの支給割合を設定しておりまして、今御質問のありました、体面を十分に保った上で対応し得る足下の実態に即した適切な支給水準になっているというふうに考えています。

なお、蛇足ですけれども、配偶者が在外職員の扶養対象外の場合でも、当該配偶者が外交行事等に参加することに伴います幾つかの追加的経費、これについては在勤手当とは別途官費支弁される部分が出てまいります。また、いろんな配偶者が参加する公的事業、行事ですとか会食等の参加費、そういった外交活動を円滑に遂行するために必要となる経費というものは個人の生計費補助とは性格が異なるものですから、官費支弁の対象となる部分が出てくるということを付言させていただきます。

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