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宮下一郎(自民)
御指摘のように、本法案は、国の責務を定めて、内閣に推進本部を置いて、副首都の整備に係る施策を推進する枠組みを法定するものでございまして、御指摘のように、副首都の整備に関する最終的な責任を国が負う、こういった点については御指摘のとおりでございます。
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42谷谷浩一郎(参政)
ありがとうございます。
それでは、国が最終的な責任を負うにもかかわらず、制度を動かす入口となる判断を道府県に委ねて、道府県からの申出を前提にする制度設計にしたのはなぜでしょうか。併せてお伺いします。
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宮下一郎(自民)
国として、副首都の果たすべき機能、要件等を申し上げた上で、その理解の下に手を挙げていただくという仕組み、国も枠組みを示すけれども、副首都がしっかりその機能を果たすんだという意思表示があって初めて、その二つの意思が一致して初めて動く仕組みになっている、そういう構造でございます。
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- (上の発言)
44谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
本当に時間がない中で、とても早口で質問させていただきましたけれども、私としては、本当に、これは大阪でずっと十年以上やってきたことと、そして今回新たに出されたこの副首都法案、もううり二つでありまして、大阪と関係ないんだ、全国に開いている、そういうものであるんだということは到底受け入れられない。これを見たら、中学生でも高校生でもすぐに、ああ、一緒やんと思うほどのものであると思いますので、是非ともこういったことは、私としては大反対で、決して受け入れられないということをお伝えして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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丹羽秀樹(自民)
次に、高山聡史君。
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高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史です。
本日は、衆法第二四号、国民民主党提出の特別市の整備に係る法律案について伺います。
大都市における二重行政の解消、また大都市行政の自立性の確保は、我が国の大都市制度における長年の課題であり、議員立法として選択肢を国会に提出されたことにまず敬意を表します。
一部では、特別市の取扱いが副首都法案への賛否にも関わるというお考えもあるようですが、私としては、大規模災害への備えを目的とする副首都法案と、少子高齢化、人口減少時代の大都市制度の整備を目的とする特別市法案は、採決のタイミングも別々に御設定されていることからも分かるように…
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西岡義高(国民)
御質問ありがとうございます。
本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。必要に応じて、都道府県と共同処理することができる制度を整備することとしております。
広域防災や警察事務につきましては、特に広域的に処理されることが重要であると認識しております。特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えられます。
また、お尋ねの財政調整に関して、こちらも本法案では、特…
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