簗和生 (自由民主党)

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 97 発言)

お答えいたします。

まず、本法案においては、国家社会機能とは、政治、行政、そして司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいうということで、このように国家社会機能の中には政治は含まれておりまして、その首都中枢機能に当たる国会のバックアップについても基本方針で定めるべきものであるというふうに考えてございます。

しかしながら、国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立の観点で不適切であるというふうに考えましたため、附則第四条で、まず国会において検討を行っていただいて、そしてその結果が基本方針に反映されるように規定をしたものであります。本則と附則は、これは別に矛盾をしているものではございません。

その上で、災害発生時等においてどのような形で国会を別のところで開く根拠があるのかというお話でございましたけれども、まず、国会法第二条において、「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」としているが、国会の開会場所については法令上の制限はないものと承知をしておりまして、同条が、副首都で緊急に国会を開く上で妨げになるものとは考えられないというふうに解釈をしております。

それから、国会移転法との関係でありますけれども、国会移転法は、国会と行政、司法の中枢機能を一体的に東京圏以外の地域に移すことを目的とするものであるのに対しまして、本法案は、首都直下地震や富士山噴火といった、いつ何どきでも起こり得る、首都中枢機能に壊滅的な被害を与えることも想定される大規模災害に対するバックアップ体制の整備を目的とするものでありまして、両者は目的を異にしてございます。

その上で、首都中枢機能のバックアップ体制の整備の検討に当たっては、政府において、必要に応じ様々な専門的見地からの議論の内容を踏まえて検討がなされるものというふうに考えてございます。

なお、国会移転法、ここで審議された内容等について今御指摘がありましたし、政府からも、この国会移転法は今も有効であるということでございます。

是非、今先生から御意見いただきましたけれども、これからこの法律が成立をした後には、この附則において、国会において国会のバックアップの在り方については議論をいただきたいというふうに整理をしてございますので、是非、先生には精力的にこの御議論を牽引していただいて、そして国会のバックアップの在り方を国会としてしっかり議論をして、その意思として表示をしていただきたい。そこにおいて、国会移転のときになされた議論等も有益な基礎的な情報として参照されるといったことも想定されるのではないか、そのように考えておるところでございます。

前後のやりとり

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