お答えいたします。
まず、本法案においては、国家社会機能とは、政治、行政、そして司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいうということで、このように国家社会機能の中には政治は含まれておりまして、その首都中枢機能に当たる国会のバックアップについても基本方針で定めるべきものであるというふうに考えてございます。
しかしながら、国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立の観点で不適切であるというふうに考えましたため、附則第四条で、まず国会において検討を行っていただいて、そしてその結果が基本方針に反映されるように規定をしたものであります。本則と附則は、これは別に矛盾をしているものではございません。
その上で、災害発生時等においてどのような形で国会を別のところで開く根拠があるのかというお話でございましたけれども、まず、国会法第二条において、「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」としているが、国会の開会場所については法令上の制限はないものと承知をしておりまして、同条が、副首都で緊急に国会を開く上で妨げになるものとは考えられないというふうに解釈をしております。
それから、国会移転法との関係でありますけれども、国会移転法は、国会と行政、司法の中枢機能を一体的に東京圏以外の地域に移すことを目的とするものであるのに対しまして、本法案は、首都直下地震や富士山噴火といった、いつ何どきでも起こり得る、首都中枢機能に壊滅的な被害を与えることも想定される大規模災害に対するバックアップ体制の整備を目的とするものでありまして、両者は目的を異にしてございます。
その上で、首都中枢機能のバックアップ体制の整備の検討に当たっては、政府において、必要に応じ様々な専門的見地からの議論の内容を踏まえて検討がなされるものというふうに考えてございます。
なお、国会移転法、ここで審議された内容等について今御指摘がありましたし、政府からも、この国会移転法は今も有効であるということでございます。
是非、今先生から御意見いただきましたけれども、これからこの法律が成立をした後には、この附則において、国会において国会のバックアップの在り方については議論をいただきたいというふうに整理をしてございますので、是非、先生には精力的にこの御議論を牽引していただいて、そして国会のバックアップの在り方を国会としてしっかり議論をして、その意思として表示をしていただきたい。そこにおいて、国会移転のときになされた議論等も有益な基礎的な情報として参照されるといったことも想定されるのではないか、そのように考えておるところでございます。
18山山崎正恭(中道)
分かりました、過半数ということで。
ちょっと、次の質問にすぐ行きます。
次に、本法案が定める副首都の指定を申請するルートには、政令市と道府県が連携協約を結ぶルートと、大都市法に基づく特別区を設置するルートの二種類がありますが、副首都として担う機能等はいずれのルートでも条文上は全く同じです。国から受けられる財政支援、税制優遇、規制緩和、インフラ投資もルートによる差はありません。
ところが、附則七条では、特別区を設置した副首都、特別区包括副首都にだけ国会承認による道府県名の都への名称変更を認める特例を設けています。この名称変更は、防災機能や経済機能とは…
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19高高見亮(維新)
お答えいたします。
今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。
この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。
その上で、副首都と…
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20山山崎正恭(中道)
済みません、先ほど、都は特別区を前提としているとあったんですけれども、東京が今首都なんですけれども、そこはきちっと定められた、絶対、都じゃなければならないという法的な定義はないというふうにもお伺いしておりますので、特別区をつくることと名称変更ができることではやはり別問題というふうに思うわけでございます。
この辺が、大阪都構想の実現のために副首都法案を作っているんだという疑念を持たれる部分だというふうに非常に思うわけでございます。
そして、済みません、ちょっと順番を変えまして、附則第四条で、国会、裁判所のバックアップ機能を法案対象外とする一方で、第一条…
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- (上の発言)
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簗和生(自民)
お答えいたします。
まず、本法案においては、国家社会機能とは、政治、行政、そして司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいうということで、このように国家社会機能の中には政治は含まれておりまして、その首都中枢機能に当たる国会のバックアップについても基本方針で定めるべきものであるというふうに考えてございます。
しかしながら、国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立の観点で不適切であるというふうに考えましたため、附則第四条で、まず国会において検討を行っていただいて、そしてその結果が基本方針に反映されるように規定をしたものであります。本則と附則は、これは別に矛盾をしているものではございません。
その上で、災害発生時等においてどのような形で国会を別のところで開く根拠があるのかというお話でございましたけれども、まず、国会法第二条において、「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」としているが、国会の開会場所については法令上の制限はないものと承知をしておりまして、同条が、副首都で緊急に国会を開く上で妨げになるものとは考えられないというふうに解釈をしております。
それから、国会移転法との関係でありますけれども、国会移転法は、国会と行政、司法の中枢機能を一体的に東京圏以外の地域に移すことを目的とするものであるのに対しまして、本法案は、首都直下地震や富士山噴火といった、いつ何どきでも起こり得る、首都中枢機能に壊滅的な被害を与えることも想定される大規模災害に対するバックアップ体制の整備を目的とするものでありまして、両者は目的を異にしてございます。
その上で、首都中枢機能のバックアップ体制の整備の検討に当たっては、政府において、必要に応じ様々な専門的見地からの議論の内容を踏まえて検討がなされるものというふうに考えてございます。
なお、国会移転法、ここで審議された内容等について今御指摘がありましたし、政府からも、この国会移転法は今も有効であるということでございます。
是非、今先生から御意見いただきましたけれども、これからこの法律が成立をした後には、この附則において、国会において国会のバックアップの在り方については議論をいただきたいというふうに整理をしてございますので、是非、先生には精力的にこの御議論を牽引していただいて、そして国会のバックアップの在り方を国会としてしっかり議論をして、その意思として表示をしていただきたい。そこにおいて、国会移転のときになされた議論等も有益な基礎的な情報として参照されるといったことも想定されるのではないか、そのように考えておるところでございます。
22山山崎正恭(中道)
済みません、時間になりましたので、国民の理解の醸成も非常に重要だということもお聞きしたかったんですけれども、ここで終わりたいと思います。
やはり、百歩譲っても、きちっと基本方針を定めて、熟議をして、その後指定というのが当然の流れだと思いますので、それがなければ、やはり大阪ありきというふうな話になるのではないかと思います。
以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
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丹羽秀樹(自民)
次に、伊佐進一君。
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伊佐進一(中道)
おはようございます。中道改革連合の伊佐進一です。
昨日に引き続き質問させていただきたいと思いますが、ちょっと、まず最初に、一番私が今回の法案の関連することで大きな課題と思っていることを質問させていただきます。
この副首都法案、様々、同僚議員を含めいろいろな課題への指摘がありますが、これが執行された際に民主主義をゆがめる可能性があるという点について質問します。つまり、住民投票と議会選挙が同日で行われる場合の話。人を選ぶ選挙と都構想のような住民投票、これを同日にやることを本当に認めていいのかどうかという点であります。
報道によりますと、例えば、今回候補…
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