山崎正恭 (中道改革連合)

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 97 発言)

済みません、先ほど、都は特別区を前提としているとあったんですけれども、東京が今首都なんですけれども、そこはきちっと定められた、絶対、都じゃなければならないという法的な定義はないというふうにもお伺いしておりますので、特別区をつくることと名称変更ができることではやはり別問題というふうに思うわけでございます。

この辺が、大阪都構想の実現のために副首都法案を作っているんだという疑念を持たれる部分だというふうに非常に思うわけでございます。

そして、済みません、ちょっと順番を変えまして、附則第四条で、国会、裁判所のバックアップ機能を法案対象外とする一方で、第一条、第二条では、政治、司法を含む国家社会機能の継続性確保を目的としておりまして、本則と附則が矛盾しているのではないかなというふうに思います。

そこで、大災害で東京が機能不全に陥っても、副首都で緊急に国会を開く法的根拠に関しては、そもそも、国会がどこで開会するか、場所をどこにするかというのは定められていないんですよね。日露戦争のときなんかは広島で行われたとも聞きましたけれども、現在はその規定がなく、そういった最重要機能の議論を国会でじっくりすべきだというふうに思います。

そこで、昨日、伊佐委員の質問の中で、一九九二年の十月に成立した国会等の移転に関する法律は、政府参考人より有効であるとの答弁がありましたが、その審議会で、結局、専門的な見地から、結果、代替地域として候補になったのは栃木・福島地域、岐阜・愛知地域との話がありましたが、元総務大臣の片山先生は、国会機能はやはり、国会はそもそも頑丈ですし、残るものは残して関東圏で行うのが現実的、具体的には最も有効ではないか、特に、災害のバックアップ体制というなら、職員などの移動を考えても栃木県とかがすごく有効だとの見解がありましたけれども、今回の要件ではそれは難しいんじゃないかなというふうに思います。

国会等の移転に関する法律は生きているとのことですけれども、この部分との整合性はどうなのかということをお伺いいたします。

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