お答えいたします。
今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。
この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。
その上で、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合、その旨を明確にできるようにするということもある。特別区包括副首都に限っては、そういう理由で都への名称変更の特例を設けることとしたところでございます。
以上です。
16山山崎正恭(中道)
そうしたら、次に、都への名称変更についてお伺いします。
附則の第七条には、特別区を設置した道府県が副首都に指定された場合、議会の議決を経た申請によって、内閣が国会の承認を得ることでその道府県の名前を都に変えられるという規定があります。特別区の設置には住民投票が必要だが、その後の都への名称変更は国会の承認だけで済む作りになっており、改めて住民に信を問う規定になっていません。
昨日、早稲田委員が、法的関連性が全くない大都市法の改正を強引に位置づけております、恣意的ではないか、そして、元総務大臣の片山先生に言わせると、この附則による改正というのが極めて邪道…
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17高高見亮(維新)
お答えいたします。
まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。
ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が…
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18山山崎正恭(中道)
分かりました、過半数ということで。
ちょっと、次の質問にすぐ行きます。
次に、本法案が定める副首都の指定を申請するルートには、政令市と道府県が連携協約を結ぶルートと、大都市法に基づく特別区を設置するルートの二種類がありますが、副首都として担う機能等はいずれのルートでも条文上は全く同じです。国から受けられる財政支援、税制優遇、規制緩和、インフラ投資もルートによる差はありません。
ところが、附則七条では、特別区を設置した副首都、特別区包括副首都にだけ国会承認による道府県名の都への名称変更を認める特例を設けています。この名称変更は、防災機能や経済機能とは…
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- (上の発言)
19高高見亮(維新)
お答えいたします。
今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。
この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。
その上で、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合、その旨を明確にできるようにするということもある。特別区包括副首都に限っては、そういう理由で都への名称変更の特例を設けることとしたところでございます。
以上です。
20山山崎正恭(中道)
済みません、先ほど、都は特別区を前提としているとあったんですけれども、東京が今首都なんですけれども、そこはきちっと定められた、絶対、都じゃなければならないという法的な定義はないというふうにもお伺いしておりますので、特別区をつくることと名称変更ができることではやはり別問題というふうに思うわけでございます。
この辺が、大阪都構想の実現のために副首都法案を作っているんだという疑念を持たれる部分だというふうに非常に思うわけでございます。
そして、済みません、ちょっと順番を変えまして、附則第四条で、国会、裁判所のバックアップ機能を法案対象外とする一方で、第一条…
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簗和生(自民)
お答えいたします。
まず、本法案においては、国家社会機能とは、政治、行政、そして司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいうということで、このように国家社会機能の中には政治は含まれておりまして、その首都中枢機能に当たる国会のバックアップについても基本方針で定めるべきものであるというふうに考えてございます。
しかしながら、国会に関わる事柄を政府限りで決めることは三権分立の観点で不適切であるというふうに考えましたため、附則第四条で、まず国会において検討を行っていただいて、そしてその結果が基本方針に反映されるように規定をしたものであります…
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22山山崎正恭(中道)
済みません、時間になりましたので、国民の理解の醸成も非常に重要だということもお聞きしたかったんですけれども、ここで終わりたいと思います。
やはり、百歩譲っても、きちっと基本方針を定めて、熟議をして、その後指定というのが当然の流れだと思いますので、それがなければ、やはり大阪ありきというふうな話になるのではないかと思います。
以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
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