全て、ケース一から四まで、この特例の対象になるというふうに思います。
松本尚 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
前後のやりとり
これは後で詰めますけれども、結局、法律には書いてないし、一回渡しちゃうわけですよね。渡す前なら、病院が消して渡すのならまだしも、それでも私は問題だと思いますよ、アルゴリズムの問題とかあるから。
では、先に進むと、ケース二ですね。読み上げます。国が統計作成等で利用する場合、国民一人一人の公開されていない病歴情報、氏名入り病歴等の要配慮個人情報を本人の同意なしに取得する。これは可能ですか、ケース二。
一つ一つお話しになられておりますけれども、要配慮個人情報であっても、統計作成等の特例に基づいて第三者に提供することは可能、それはまた行政機関に対して提供することも可能であるということです。
とすると、ケース三は、これは国を企業と読み替えるわけですね。ケース四は個人事業主ですね。
では、まとめて聞きましょう。ケース三、ケース四。取得する主体が企業、主体が個人事業主、そして要配慮情報、本人の同意なし、これもオーケーということなんですか。
- (上の発言)
全て、ケース一から四まで、この特例の対象になるというふうに思います。
これは、私は信じられないんですが、自民党はどうですか。まあいいかですか、いいと思いますか。(発言する者あり)統計作成等で利用するからいいんだと。 ちょっと、私、言葉は悪いかもしれない、無邪気だと思いますよ。そんな、統計作成等なんて、すごい広いじゃないですか。広いじゃない、それは。相当広いよ。しかも、名前、住所、何番地も入って、そして病歴、それを一回業者に渡しちゃうんですよ。あるいは、国とか自治体に一回渡して、業者の良識で、国や地方自治体の良識でそれは削除すべきものだと。だから、法律に書いていないわけでしょう。法律に書かないわけでしょう。 だから、私が…
先ほど申しましたように、僕も病院でデータを扱っていたので、そのデータを何か利用するから出してくれと言われたときに、きれいにデータがそろっているデータベースであれば、そこは削除して出すことは可能ですけれども、ばらばらの、すごくモザイクになったようなデータで、今の、名前とか住所を削除して出してくれというのは、相当な負担になります。 医療機関側の負担も考えなきゃ、提供する側の負担も考えなきゃいけないというふうに思いまして、そうなると、逆に、提供された側がちゃんと不必要なデータは削除するんだということを担保しなきゃいけないというふうに思います。 その際は、先…
何か、提供側の負担が重いから云々かんぬんと言いますが、個人情報ですよ。一人一人の病歴って皆さんのものですよ。個人のものでしょう。何で本人の同意なしに統計作成等というアバウトな形で提供できるのか。しかも名前つき、しかも住所つき、そして病歴。これについて、受けた事業者に一旦渡っちゃうわけですよね。その事業者の良識に任せて、不要なデータは削除すると。
そうしたら、確認しますよ、不要なデータを削除するの不要の中に、まず名前というのは、入るというのはどこに、不要なところに例示で書くんですか。