ありがとうございます。
ケース一についてもそうなんですけれども、基本的に、地方自治体が統計作成で利用する場合には、住民情報の公開されていない病歴情報というのは、取得は可能になります。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
ありがとうございます。
ケース一についてもそうなんですけれども、基本的に、地方自治体が統計作成で利用する場合には、住民情報の公開されていない病歴情報というのは、取得は可能になります。
長妻昭です。よろしくお願いをいたします。
まず、今回の質疑、私の質問に対する答弁というのはAIで作られましたか。
おはようございます。
今回は法案審査でございますので、非常に重要な内容ということで、まだちょっとAIに全部お任せするわけにはいきませんので、今回は作っておりません。
AIで作ろうが役所が作ろうが、僕は基本的に余り読まないので、余り変わりないんですけれども、今回はそういうことでございます。
「源内」という答弁を作るAI、大臣の記者会見を拝見しますと、今年の三月中で、全省庁で千四百二十四回使用したというようなことでございまして、今後、AIが進歩すると、例えば、私の質問を全部読み込んで、パターンを見つけて、更問いに対する、追及に対するうまい答弁を返してくるような時代もすぐ来るんじゃないか。 そのときに、是非留意いただきたいのは、今までの政府の答弁を学習させないで、つまり、学習すると、はぐらかし答弁ばかり覚えて、何かうまく追及をかわすAIができてくると、こっちもAIを使わざるを得なくなるので、人間が要らなくなっちゃうんですね。だから、余りそうい…
ありがとうございます。
ケース一についてもそうなんですけれども、基本的に、地方自治体が統計作成で利用する場合には、住民情報の公開されていない病歴情報というのは、取得は可能になります。
これは、もちろん、個人の同意なしで、大臣、同意なしでということですよね。
おっしゃるとおりです。
これは、余り、マスコミで報道が一切ないし、そういう説明も積極的に政府はされないので、大変私は気になるんですね。 今までは、こういう要配慮個人情報、七ページにあります、宗教が何の宗教ですかとか、思想信条とか病歴とか前科とか、あるいは健康診断の情報とか、要配慮個人情報については、もちろん、一人一人、個人の了解を取ってから取得したり第三者へ提供する、こういうことがあったわけですが、これが取っ払われたというのは、私はちょっと信じられないんですね。自民党の皆さん、どうですかね、お医者さんもおられますけれども。 つまり、例えば、公開されていない病歴情報、ちょっと…