お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、個人情報保護法は、様々な事業者、規模や業種、あるいは営利、非営利を問わず、幅広い事業者に適用される一般法としての性格があるものでございますから、他法令でもそうでございますが、委員会規則やガイドラインといった下位法令などに具体的な運用を委ねているということでございますので、それがどう作られるかということで大きな影響が及ぶということでございます。
これを踏まえまして、本法案につきまして国会においてお認めいただきましたら、こういった下位法令等の立案、決定をしていくことになるわけでございますけれども、まずは、それを担います委員会につきましても、法律に基づきまして、個人情報保護の専門家から、民間企業、消費者の専門家、情報処理技術の専門家、さらには国、地方の行政といった様々な属性の委員から成る委員会で決定することになってございますし、決定に先立ちましては、委員御指摘のとおり、関係するステークホルダーから幅広く意見を伺いながら進めていくことになろうかというふうに思ってございます。
また、予見可能性ということは非常に大事だということでございまして、検討スケジュール、それの見通しでありますとか委員会での議論の資料などについては積極的に公表いたしまして、幅広い事業者や個人に対し透明性を確保した形で立案、決定に臨んでいきたいというふうに思います。
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
法律家出身の委員長が多かったという歴史の中で、テクノロジー側というふうに位置づけて、こうした法案を取りまとめてこられた委員長の考え方が少し分かりました。
さらに、この二つの法律の改正案につきまして、このタイミングで束ねて提出した背景には、昨年十二月、高市総理から、日本を、世界で最もAIを開発、活用しやすい国を目指す法改正をしてくれという指示があったことがあるというふうに理解をしております。
個人情報保護委員会としては、データ利活用しやすい制度が求められる一方で個人情報の保護という本来の目的も遂行するという難しいバランスが求め…
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7佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、本法案では、適正なデータ利活用の推進を図るとともに、個人の権利利益を適切に保護するための所要の措置を講じております。
具体的に申しますと、例えば、我が国におけるAI開発を推進するために、AI開発に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものとして、統計情報の作成と整理できる場合の本人同意要件の特例を創設することとしておりますが、この特例につきましては、単に本人の同意に関する規制を緩和するだけではなくて、個人の権利利益の保護のために事業者に一定の義務を課すこととしておりまして、例えば、一定事項の公表を求め、…
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
個人情報の保護とそれから利活用の両立を図っていくという今回の法案の趣旨について御説明をいただきました。
今回の法律の改正案を見ますと、多くの重要な事項の具体的な内容が、政令や委員会規則あるいはガイドラインに委任されているというふうに認識をしております。
例えば、個人情報の取扱いに係る例外規定としての統計作成等、今もお話がありましたが、これの具体的な行為については、個人情報保護委員会の規則で規定するというふうにされています。また、個人データの第三者提供が契約の履行のために必要不可欠な場合、あるいは本人の同意に反しないために本人…
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- (上の発言)
9佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、個人情報保護法は、様々な事業者、規模や業種、あるいは営利、非営利を問わず、幅広い事業者に適用される一般法としての性格があるものでございますから、他法令でもそうでございますが、委員会規則やガイドラインといった下位法令などに具体的な運用を委ねているということでございますので、それがどう作られるかということで大きな影響が及ぶということでございます。
これを踏まえまして、本法案につきまして国会においてお認めいただきましたら、こういった下位法令等の立案、決定をしていくことになるわけでございますけれども、まずは、それを担います委員会につきましても、法律に基づきまして、個人情報保護の専門家から、民間企業、消費者の専門家、情報処理技術の専門家、さらには国、地方の行政といった様々な属性の委員から成る委員会で決定することになってございますし、決定に先立ちましては、委員御指摘のとおり、関係するステークホルダーから幅広く意見を伺いながら進めていくことになろうかというふうに思ってございます。
また、予見可能性ということは非常に大事だということでございまして、検討スケジュール、それの見通しでありますとか委員会での議論の資料などについては積極的に公表いたしまして、幅広い事業者や個人に対し透明性を確保した形で立案、決定に臨んでいきたいというふうに思います。
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
是非とも、幅広いステークホルダーの皆さんとのコミュニケーションを大切にし、また、検討状況の発信などにも努めながら、できるだけ皆さんが納得するような内容の詰めを行っていただきたいというふうに思います。
少し具体的な内容に入ってまいりますが、今回の法改正で導入される中で、非常に大きな項目として、課徴金制度があると思います。
この課徴金が、個人情報の取扱事業者が課徴金の対象行為を防止するための相当の注意を怠った場合に課徴金が課されることになるということだと思いますが、この相当の注意の内容についてどういったものなのかを具体的に示すと…
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11佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
相当の注意につきまして言及いただきました。
最終的には、事業の規模及び性質、取り扱う個人情報の性質、それからその量、取扱方法等を踏まえまして、個別具体的な事案に応じて判断するものではございますけれども、委員御指摘のとおり、事業者の予見可能性を確保しながら、納得感の中で法令を遵守いただくことがとても大事でございますので、その観点から、相当の注意に係る考え方を、他の課徴金などに関連します法令で予見可能性を高めるためにやっている実行例などを参照しながら、ガイドラインなどで適切に示していきたい、そのように思ってございます。
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
やはり、課徴金については、事業者が非常に気にする、あるいは事業の萎縮につながるような可能性もありますので、是非とも分かりやすいガイドラインのような形で示していただくということを目指していただきたいというふうに思います。
子供のプライバシーや個人情報を守ることにつきまして今回の法改正で強化されたことも、大変重要な論点になるというふうに考えております。
一方で、これが、法定代理人の同意取得や年齢確認の方法などを画一的あるいは硬直的な方法で一律に義務づけたような場合には、形式的な同意手続だけが横行し、保護の実態が伴わないというよう…
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