ありがとうございます。
個人情報の保護とそれから利活用の両立を図っていくという今回の法案の趣旨について御説明をいただきました。
今回の法律の改正案を見ますと、多くの重要な事項の具体的な内容が、政令や委員会規則あるいはガイドラインに委任されているというふうに認識をしております。
例えば、個人情報の取扱いに係る例外規定としての統計作成等、今もお話がありましたが、これの具体的な行為については、個人情報保護委員会の規則で規定するというふうにされています。また、個人データの第三者提供が契約の履行のために必要不可欠な場合、あるいは本人の同意に反しないために本人の権利利益を害しないことが明らかである場合は本人の同意を不要とするとしておりますが、具体的な部分はやはり個人情報保護委員会規則の方で規定するということにされています。また、個人データ漏えい等の発生時において、通知義務を緩和する場合、本人の権利利益の保護に欠けるおそれがない場合は通知義務を緩和するというような内容もありますが、これもやはり委員会規則の方で規定するというふうになっています。
ほかにもこうした規則やガイドラインに委任されているものがたくさんありますが、そうした点を踏まえますと、今後検討されるこれらの下位法令やガイドライン等の作成に当たっては、多様なステークホルダーとの間で双方向の実質的なコミュニケーションを確保すること、また、国民や事業者の双方が予測可能性を持てるようなスケジュールや検討状況の発信などにも努めるべきではないかというふうに考えますが、個人情報保護委員会としてはどのようにこうした取組を確保していくか、お考えを伺えればと思います。
5佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
手塚委員長でございますが、委員長就任以前から、技術者としての知識経験を生かしまして、我が国のデータ利活用の基盤整備などに尽力されております。データ利活用の重要性について十分認識されている方だと承知しております。その一方で、データ利活用と個人の権利利益の保護は不可分一体の関係にありまして、個人情報保護法を土台とした上で適正なデータ利活用が行われるべきだという考えと承知しております。
その上で、特にAI開発などにつきましては、技術開発の進展の状況も鑑みながら、個人の権利利益を適切に保護していくための制度の在り方として、委員御指摘のよう…
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
法律家出身の委員長が多かったという歴史の中で、テクノロジー側というふうに位置づけて、こうした法案を取りまとめてこられた委員長の考え方が少し分かりました。
さらに、この二つの法律の改正案につきまして、このタイミングで束ねて提出した背景には、昨年十二月、高市総理から、日本を、世界で最もAIを開発、活用しやすい国を目指す法改正をしてくれという指示があったことがあるというふうに理解をしております。
個人情報保護委員会としては、データ利活用しやすい制度が求められる一方で個人情報の保護という本来の目的も遂行するという難しいバランスが求め…
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7佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、本法案では、適正なデータ利活用の推進を図るとともに、個人の権利利益を適切に保護するための所要の措置を講じております。
具体的に申しますと、例えば、我が国におけるAI開発を推進するために、AI開発に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものとして、統計情報の作成と整理できる場合の本人同意要件の特例を創設することとしておりますが、この特例につきましては、単に本人の同意に関する規制を緩和するだけではなくて、個人の権利利益の保護のために事業者に一定の義務を課すこととしておりまして、例えば、一定事項の公表を求め、…
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- (上の発言)
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
個人情報の保護とそれから利活用の両立を図っていくという今回の法案の趣旨について御説明をいただきました。
今回の法律の改正案を見ますと、多くの重要な事項の具体的な内容が、政令や委員会規則あるいはガイドラインに委任されているというふうに認識をしております。
例えば、個人情報の取扱いに係る例外規定としての統計作成等、今もお話がありましたが、これの具体的な行為については、個人情報保護委員会の規則で規定するというふうにされています。また、個人データの第三者提供が契約の履行のために必要不可欠な場合、あるいは本人の同意に反しないために本人の権利利益を害しないことが明らかである場合は本人の同意を不要とするとしておりますが、具体的な部分はやはり個人情報保護委員会規則の方で規定するということにされています。また、個人データ漏えい等の発生時において、通知義務を緩和する場合、本人の権利利益の保護に欠けるおそれがない場合は通知義務を緩和するというような内容もありますが、これもやはり委員会規則の方で規定するというふうになっています。
ほかにもこうした規則やガイドラインに委任されているものがたくさんありますが、そうした点を踏まえますと、今後検討されるこれらの下位法令やガイドライン等の作成に当たっては、多様なステークホルダーとの間で双方向の実質的なコミュニケーションを確保すること、また、国民や事業者の双方が予測可能性を持てるようなスケジュールや検討状況の発信などにも努めるべきではないかというふうに考えますが、個人情報保護委員会としてはどのようにこうした取組を確保していくか、お考えを伺えればと思います。
9佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、個人情報保護法は、様々な事業者、規模や業種、あるいは営利、非営利を問わず、幅広い事業者に適用される一般法としての性格があるものでございますから、他法令でもそうでございますが、委員会規則やガイドラインといった下位法令などに具体的な運用を委ねているということでございますので、それがどう作られるかということで大きな影響が及ぶということでございます。
これを踏まえまして、本法案につきまして国会においてお認めいただきましたら、こういった下位法令等の立案、決定をしていくことになるわけでございますけれども、まずは、それを担…
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神田潤一(自民)
ありがとうございます。
是非とも、幅広いステークホルダーの皆さんとのコミュニケーションを大切にし、また、検討状況の発信などにも努めながら、できるだけ皆さんが納得するような内容の詰めを行っていただきたいというふうに思います。
少し具体的な内容に入ってまいりますが、今回の法改正で導入される中で、非常に大きな項目として、課徴金制度があると思います。
この課徴金が、個人情報の取扱事業者が課徴金の対象行為を防止するための相当の注意を怠った場合に課徴金が課されることになるということだと思いますが、この相当の注意の内容についてどういったものなのかを具体的に示すと…
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11佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
相当の注意につきまして言及いただきました。
最終的には、事業の規模及び性質、取り扱う個人情報の性質、それからその量、取扱方法等を踏まえまして、個別具体的な事案に応じて判断するものではございますけれども、委員御指摘のとおり、事業者の予見可能性を確保しながら、納得感の中で法令を遵守いただくことがとても大事でございますので、その観点から、相当の注意に係る考え方を、他の課徴金などに関連します法令で予見可能性を高めるためにやっている実行例などを参照しながら、ガイドラインなどで適切に示していきたい、そのように思ってございます。
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