齊藤馨こども家庭庁支援局長

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)

お答えいたします。

里親支援センターは、児童福祉法上、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設と位置づけられており、必ずしも特別養子縁組成立後の家庭の支援を担うこととはされてございません。

他方で、養子縁組家庭への支援は、児童福祉法上、都道府県の業務として規定されており、当該業務を里親支援センターで実施することが可能であることは自治体向けのガイドラインでお示ししているところでございます。

前後のやりとり

27の発言を見る

35の発言を見る