ありがとうございます。是非ともその好事例の横展開、加速をさせていただきたいと思っております。お願いいたします。
引き続き、里親支援センターの支援対象について伺います。
特別養子縁組成立後の家庭も支援の対象になるのか、お聞かせください。
2026年5月8日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)
ありがとうございます。是非ともその好事例の横展開、加速をさせていただきたいと思っております。お願いいたします。
引き続き、里親支援センターの支援対象について伺います。
特別養子縁組成立後の家庭も支援の対象になるのか、お聞かせください。
お答えいたします。
里親支援センターの設置状況については、現在把握している最新の状況としては、令和七年四月一日時点で、三十四自治体、五十五か所となっております。
なお、令和八年四月一日時点での設置状況については、現在集計中でございます。
里親支援センターを設置すべき自治体は、都道府県、指定都市、児童相談所設置市を合わせて約八十に上りますが、制度開始から二年が経過する中で、普及を着実に進めるために政府の皆様が尽力してくださっているということも承知しております。 その上で、センター設置に踏み出せない要因の一つに、個人情報管理の問題が指摘されています。里親支援センターの運営を民間に委託する場合、これまで児童相談所が取り扱ってきた行政的な文書、公的に取り寄せた戸籍謄本などの個人情報を民間団体に引き渡すことになります。情報漏えいが発生した場合のリスクは非常に大きく、国として情報提供の方法や保管ル…
お答えいたします。 里親支援センターの設置に当たっては、里親支援センターの担い手の確保や児童相談所と里親支援センターの役割分担の整理など、地域の実情に応じて個々の課題があるものと承知してございます。 そうしたことから、こども家庭庁ではこうした課題に丁寧に対応するため、令和六年度より、里親等委託の更なる推進に向けて、国と自治体の担当職員によるネットワーク会議を実施をし、各自治体の課題等の洗い出しや取組事例の横展開を行い、都道府県等へ伴走的支援を実施しているところでございます。 さらに、令和七年度補正予算において、里親支援センターの設置促進に向けて、未…
ありがとうございます。是非ともその好事例の横展開、加速をさせていただきたいと思っております。お願いいたします。
引き続き、里親支援センターの支援対象について伺います。
特別養子縁組成立後の家庭も支援の対象になるのか、お聞かせください。
お答えいたします。
里親支援センターは、児童福祉法上、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設と位置づけられており、必ずしも特別養子縁組成立後の家庭の支援を担うこととはされてございません。
他方で、養子縁組家庭への支援は、児童福祉法上、都道府県の業務として規定されており、当該業務を里親支援センターで実施することが可能であることは自治体向けのガイドラインでお示ししているところでございます。
最近は、養子縁組を希望する里親さんが増えていて、特別養子縁組の家庭も里親支援センターの支援対象としている自治体もあるようです。特別養子縁組成立後でも、子供が成長する中で自分の出自に悩んだり養子縁組里親さんがそのことを悩まれるということもありますので、特別養子縁組が成立したから支援が終わるというのではなく、継続して支援が受けられることは大事だとのお声も伺っております。
特別養子縁組家庭への支援について、取組状況と大臣の見解をお伺いいたします。
特別養子縁組家庭が縁組成立の前後を問わず切れ目ない支援を受けられることは重要であると認識しております。 養子縁組家庭への支援については、先ほど局長が答弁したとおり、児童福祉法上、都道府県の業務として規定されておりまして、必要に応じて里親支援センターに委託するなど、各地域で体制が整備されているものと承知をしております。 こども家庭庁としては、都道府県が里親支援センター等に業務を委託した場合の費用の補助を行っているほか、民間養子縁組あっせん機関において行われる特別養子縁組家庭への支援についても、自治体を通じて支援しております。 引き続き、養子縁組家庭が…