御答弁ありがとうございます。
日本の戸籍制度は、家族単位で身分関係を一体的に記録、証明する、世界的にも類を見ない極めて独自性の高い制度でございます。その高い信頼性と正確性は、相続や家族関係の確認など、社会の基盤を支えてきました。
百五十年という期間については、合理性があるように感じられますが、自らの出自をたどり、家系図を作りたいといったニーズなどにも応えるには、やはり限界があります。デジタル化が進み、保管コストが抑えられるのであれば、百五十年という区切りを設けずに、将来にわたり確実に維持、継承していただきたいと考えております。
次の質問なんですが、もうほかの他党様から意見が出されておりましたので、ここのところはちょっと割愛をさせていただきまして、最後にちょっと私から意見を申し述べます。
地方分権改革においては、これまで累次にわたり地方分権一括法が提出され、制度改正が重ねられてきました。しかしながら、財政力や職員数の多い大規模自治体においては一定の課題解決が進んでいる一方で、小規模自治体における課題解決は十分に進んでいないのではないかと懸念をしております。また、改革の内容そのものよりも、一括法を提出することが目的化しているのではないかとの指摘もあります。
つきましては、形式にとどまらず、実効性のある中身の伴った改革を着実に推進していただくよう強く要望いたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
131竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、除籍簿及び改製原戸籍の保存期間は、除籍簿につきましては、除籍となった年度の翌年から百五十年間、改製原戸籍につきましては、改製の日から百五十年間とされてございます。現行の保存期間は、いずれも平成二十二年の省令改正により、八十年又は百年から百五十年に伸長されたものでございます。
これは、平成二十二年の省令改正の当時の最新の資料に基づきます平均寿命、第一子出生時の親の平均年齢を踏まえますと、相続に関する手続を行う観点からは、親族関係や相続関係を確認する上で、被相続人の祖父母世代の出生時における除籍簿謄本等まで入手できる…
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132谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
併せて伺います。
デジタル技術の進展を踏まえれば、保存期間の更なる延長あるいは無期限保存についても検討の余地があると考えますが、この点についての政府の見解を法務省にお伺いいたします。
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133竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先ほどお答えしたとおり、除籍簿及び改製原戸籍の保存期間につきましては、平成二十二年の省令改正当時の平均寿命、第一子出生時の親の平均年齢を踏まえまして百五十年とされたものでございます。その後、平均寿命、第一子出生時の親の平均年齢につきましては、若干の変動がございますが、そのことを考慮いたしましても、現状において除籍簿及び改製原戸籍の保存期間を直ちに延長するまでの必要性があるとは考えてございません。
また、保存期間を延長することにつきましては、除籍簿及び改製原戸籍に記載されている個人情報をこの期間以上に長期間にわたって保管するニーズ…
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- (上の発言)
134谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
日本の戸籍制度は、家族単位で身分関係を一体的に記録、証明する、世界的にも類を見ない極めて独自性の高い制度でございます。その高い信頼性と正確性は、相続や家族関係の確認など、社会の基盤を支えてきました。
百五十年という期間については、合理性があるように感じられますが、自らの出自をたどり、家系図を作りたいといったニーズなどにも応えるには、やはり限界があります。デジタル化が進み、保管コストが抑えられるのであれば、百五十年という区切りを設けずに、将来にわたり確実に維持、継承していただきたいと考えております。
次の質問なんですが、もうほかの他党様から意見が出されておりましたので、ここのところはちょっと割愛をさせていただきまして、最後にちょっと私から意見を申し述べます。
地方分権改革においては、これまで累次にわたり地方分権一括法が提出され、制度改正が重ねられてきました。しかしながら、財政力や職員数の多い大規模自治体においては一定の課題解決が進んでいる一方で、小規模自治体における課題解決は十分に進んでいないのではないかと懸念をしております。また、改革の内容そのものよりも、一括法を提出することが目的化しているのではないかとの指摘もあります。
つきましては、形式にとどまらず、実効性のある中身の伴った改革を着実に推進していただくよう強く要望いたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
135
丹羽秀樹(自民)
次に、高山聡史君。
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136
高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史です。
本日は、第十六次地方分権一括法案について、大きく二点、戸籍電子証明書等のオンライン公用請求に関する戸籍法改正と、地方債のデジタル証券発行を可能とする地方財政法改正について、質問をさせていただきます。
まず、戸籍電子証明書等のオンライン公用請求について。これは、国、自治体の各種事務処理のデジタル化、オンライン化を前進させる取組として、改正自体大変前向きに受け止めております。その上で、先ほどの西岡委員との問題意識とも重なるのですが、基礎的な事実確認をさせてください。
現在、都道府県等による公用請求は年間約六十万件とされてお…
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137竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
立案過程におきまして一部の提案団体にヒアリングを行った結果、郵送にかかる金銭的なコスト等といたしまして、公用請求一回当たり約二百六十円の費用が生じていると試算されてございます。また、郵送手続の事務処理の負担があるほか、郵送期間といたしまして四営業日程度を要するものと承知してございます。
今回の改正によりまして、都道府県等は、戸籍電子証明書等についてオンラインで公用請求をすることができるようになりまして、郵送に要していた金銭的なコスト、手間や時間にかかるコストが相当程度削減される効果があると考えてございます。
もっとも、各都道府…
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