竹林俊憲法務省大臣官房審議官

2026年4月23日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 152 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、除籍簿及び改製原戸籍の保存期間は、除籍簿につきましては、除籍となった年度の翌年から百五十年間、改製原戸籍につきましては、改製の日から百五十年間とされてございます。現行の保存期間は、いずれも平成二十二年の省令改正により、八十年又は百年から百五十年に伸長されたものでございます。

これは、平成二十二年の省令改正の当時の最新の資料に基づきます平均寿命、第一子出生時の親の平均年齢を踏まえますと、相続に関する手続を行う観点からは、親族関係や相続関係を確認する上で、被相続人の祖父母世代の出生時における除籍簿謄本等まで入手できるようにすることが相当であると考えられたことによるものでございます。

前後のやりとり

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