お答え申し上げます。
御指摘のとおり、除籍簿及び改製原戸籍の保存期間は、除籍簿につきましては、除籍となった年度の翌年から百五十年間、改製原戸籍につきましては、改製の日から百五十年間とされてございます。現行の保存期間は、いずれも平成二十二年の省令改正により、八十年又は百年から百五十年に伸長されたものでございます。
これは、平成二十二年の省令改正の当時の最新の資料に基づきます平均寿命、第一子出生時の親の平均年齢を踏まえますと、相続に関する手続を行う観点からは、親族関係や相続関係を確認する上で、被相続人の祖父母世代の出生時における除籍簿謄本等まで入手できるようにすることが相当であると考えられたことによるものでございます。
128谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
今まさに進めておられるというお答えをいただきましたけれども、国産クラウドやデータ基盤の整備については、先月の成長戦略会議で、国内の市場規模を二〇三五年までに五兆円とする目標を打ち立てたと承知をしております。是非とも前倒しで進めていただきまして、目標を確実に、着実に達成していただけるようお願い申し上げます。
次に、戸籍電子証明書のオンライン化についてお伺いいたします。
戸籍電子証明書のやり取りがオンライン化されるに当たり、より一層堅牢なサイバーセキュリティー基準を設ける必要があると考えますが、政府の対応方針をお伺いいたし…
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129竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますが、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離され高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いて、戸籍電子証明書等の請求及び回答を行うことを想定してございます。
また、市区町村による回答は、個人情報が記載されております戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワードを送信することとしてございます。そして、都道府県等は、法務省との間のシステ…
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130谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
万全を期して、その辺り、対策していただいていることであると認識はいたしました。
ネットからは切り離されたもの、そういう別の通信網、LGWAN環境というものだと存じますが、あるとはいえ、やはりヒューマンエラーが起こるということはどうしてもあるとは思いますし、サイバー攻撃による被害も拡大する可能性があるかと思っていますので、万全のセキュリティー対策を行っていただくよう要望いたします。
次に、戸籍に関する資料の保存期間についてお伺いいたします。
まず、戸籍に関する資料である除籍簿及び改製原戸籍の保存期間を百五十年としている…
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- (上の発言)
131竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、除籍簿及び改製原戸籍の保存期間は、除籍簿につきましては、除籍となった年度の翌年から百五十年間、改製原戸籍につきましては、改製の日から百五十年間とされてございます。現行の保存期間は、いずれも平成二十二年の省令改正により、八十年又は百年から百五十年に伸長されたものでございます。
これは、平成二十二年の省令改正の当時の最新の資料に基づきます平均寿命、第一子出生時の親の平均年齢を踏まえますと、相続に関する手続を行う観点からは、親族関係や相続関係を確認する上で、被相続人の祖父母世代の出生時における除籍簿謄本等まで入手できるようにすることが相当であると考えられたことによるものでございます。
132谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
併せて伺います。
デジタル技術の進展を踏まえれば、保存期間の更なる延長あるいは無期限保存についても検討の余地があると考えますが、この点についての政府の見解を法務省にお伺いいたします。
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133竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先ほどお答えしたとおり、除籍簿及び改製原戸籍の保存期間につきましては、平成二十二年の省令改正当時の平均寿命、第一子出生時の親の平均年齢を踏まえまして百五十年とされたものでございます。その後、平均寿命、第一子出生時の親の平均年齢につきましては、若干の変動がございますが、そのことを考慮いたしましても、現状において除籍簿及び改製原戸籍の保存期間を直ちに延長するまでの必要性があるとは考えてございません。
また、保存期間を延長することにつきましては、除籍簿及び改製原戸籍に記載されている個人情報をこの期間以上に長期間にわたって保管するニーズ…
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134谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
日本の戸籍制度は、家族単位で身分関係を一体的に記録、証明する、世界的にも類を見ない極めて独自性の高い制度でございます。その高い信頼性と正確性は、相続や家族関係の確認など、社会の基盤を支えてきました。
百五十年という期間については、合理性があるように感じられますが、自らの出自をたどり、家系図を作りたいといったニーズなどにも応えるには、やはり限界があります。デジタル化が進み、保管コストが抑えられるのであれば、百五十年という区切りを設けずに、将来にわたり確実に維持、継承していただきたいと考えております。
次の質問なんですが、…
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