現在の皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということは、我々も承知しています。ただし、女性皇族が婚姻後、その配偶者の地位あるいはその御子息の地位は早急に確定しなければ、これはその方々の人生にも関わってくることであります。
まずはそこから始めて、女性天皇、あるいは養子の子孫の皇位継承、こういった問題についても有識者会議で議論すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
2026年7月27日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)
現在の皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということは、我々も承知しています。ただし、女性皇族が婚姻後、その配偶者の地位あるいはその御子息の地位は早急に確定しなければ、これはその方々の人生にも関わってくることであります。
まずはそこから始めて、女性天皇、あるいは養子の子孫の皇位継承、こういった問題についても有識者会議で議論すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
基金の見直しにつきましては、まさに私はその特命もいただいております。
基金のほとんどは元々補助金から成っておりますが、会計検査院の御指摘もよく踏まえた上で、基金においてもめり張りでございます。投資的な中身で、これからそれを複数年度でやっていくのに必要なものは、形だけが三年であるということに意味はないということでそのような方針にしておりますが、御指摘を受けたものの中には今からもう既にその存在理由がどうなのかというものもありますので、一連の補助金の見直し、租税特別措置の見直しの中で、しっかりと階先生の御意見も踏まえて対応をしてまいります。
いつまでたっても具体的な数字が出てこないので、あえて申し上げました。 それと、基金だけではなくて、租税特別措置もそうです。自主点検なるものを行ったようですが、廃止とされた租税特別措置は僅か一件。しかも、そもそも、これによって税収が増えるわけでもありません。高市政権の本気度は足りないということも指摘させていただきたいと思います。 話題は変わりまして、先頃、皇室典範の改正案が成立しました。 その審議において、我が党は、今回の改正はあくまで皇族数の確保を目的とすること、条文の文言がどうであれ、女性皇族の配偶者、子孫の地位を含め、皇位継承に関する問題は今後…
皇室典範改正法につきましては特別国会で成立させていただき、中道改革連合の皆様には、法案に賛成をいただき、心から感謝を申し上げます。 安定的な皇位継承を確保するための方策の検討につきましては、立法府において決議された皇室典範改正法の附帯決議に盛り込まれております。 他方、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて、その冒頭で、皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについても立法府の総意として確認がなされたと承知をいたしております。 令和三年の有識者会議の報告においても、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっし…
現在の皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということは、我々も承知しています。ただし、女性皇族が婚姻後、その配偶者の地位あるいはその御子息の地位は早急に確定しなければ、これはその方々の人生にも関わってくることであります。
まずはそこから始めて、女性天皇、あるいは養子の子孫の皇位継承、こういった問題についても有識者会議で議論すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
まず、女性皇族の方の配偶者、子については、現行の皇室典範の規定を適用することとしております。と申しますのは、衆参正副議長における議論の取りまとめにおいて、女性皇族の配偶者、子及び先ほどおっしゃった養子の子に係る記載がないので、皇族の範囲や皇位継承資格を定める皇室典範の規定は改正しなかったからでございます。皇族とすると皇室典範に規定しない限り、皇族にはなりませんから、現行の皇室典範の規定に基づいて、皇族とはならないことになります。 養子の子についても、現行の皇室典範の規定を適用せざるを得ず、皇族の夫婦の間に生まれた者であり、生まれながらの皇族であることか…
いや、結局、検討する気が全くなくて、全く先送りではないですか。附帯決議を尊重していないじゃないですか。 この附帯決議を尊重していない姿勢は、今回、副首都法案でも明らかになったと思いますよ。 附帯決議というのは、国権の最高機関である国会の意思、そして、国法の執行に際しては、内閣はもちろん、地方の行政機関も尊重しなくてはなりません。ところが、二十四日の参議院での与野党の長きにわたった議論によって、副首都法案の附帯決議では、特別区設置の住民投票と地方議会、首長の選挙の同日投票は極力しないということを定めました、それにもかかわらず、この附帯決議成立直後に、大…
御指摘の発言があったことは報道で承知しておりますが、自治体の長あるいは政党代表としての御発言に対して、内閣総理大臣としてコメントを申し上げることは差し控えます。
いずれにせよ、副首都法における参議院における附帯決議では、住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙並びに、長の選挙に係る選挙期間とが重複しないように最大限調整することとされております。ですから、政府として申し上げられるのは、その趣旨を十分に尊重してまいりますということです。