上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年3月12日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 293 発言)

まず、我が国の社会保険制度でございますが、各労働者が事業主から支払われる報酬を基礎として保険料を拠出いただく相互扶助の仕組みであります。したがいまして、労働の対償として受ける全てのものを報酬として、これに保険料を賦課しているところであります。

通勤手当につきましても、これは法律上事業主が支給することを義務づけられているものではないことから、社会保険料の算定に当たっても報酬に含めているのが現在の取扱いであります。

特に、社会保険料につきましては、保険給付に見合った保険料収入を確保する必要があり、仮に通勤手当を社会保険料の算定基準から除外しますと、現行の給付水準を維持するためには保険料率の引上げが必要となります。これは、現在通勤手当を受けていない被保険者にとって一定の負担増となる、そうした点にも留意することが必要であります。

通勤手当を社会保険の賦課基準から除外することにつきましては、このような課題を整理していくことが必要でありますので、慎重に検討していく必要があると考えております。

前後のやりとり

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