総合判断になるということだと思います。ただ、イラン情勢の変化は、相当の理由がある資料の要件を満たす強力な要素になると思います。
また、イラン人ですので言語はペルシャ語になると思いますけれども、通訳の手配を始め、言語対応が適切にできるのか、ここも大事なポイントになります。平口法務大臣、この対応についてもしっかりやると一言明言してください。
2026年3月6日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 426 発言)
総合判断になるということだと思います。ただ、イラン情勢の変化は、相当の理由がある資料の要件を満たす強力な要素になると思います。
また、イラン人ですので言語はペルシャ語になると思いますけれども、通訳の手配を始め、言語対応が適切にできるのか、ここも大事なポイントになります。平口法務大臣、この対応についてもしっかりやると一言明言してください。
もちろん、状況に応じて、関係機関と協議して適切に対応したいと考えております。
次の質問に移ります。 これまで、難民認定を申請している間というのは、一律で送還が停止をされていました。しかし、令和五年の入管法改正で、この例外規定が設けられました。具体的には、難民認定の申請が三回目以降の場合には、その申請中であっても強制送還ができるようになりました。ただ、その場合であっても、相当の理由がある資料を提出した場合には送還が停止される仕組みになっています。 そこで、伺います。 現在のイランのような本国情勢の変化は、相当の理由がある資料に該当し得るのか、該当するとした場合、書面などはなくても申請者の陳述、言い分だけで相当の理由がある資料と…
お答えをいたします。
御指摘の相当の理由がある資料について、例えば、本国情勢の変化等の前回処分後に生じた事情変更を示す資料などが考えられるとこれまでも答弁しているところでございますが、お尋ねの現在のイラン情勢がこれに当たるかどうかについては、個別に判断されるべきことであり、一概にお答えすることは困難でございます。
なお、御指摘のとおり、相当の理由がある資料については、形態や形式に制限はございませんで、申請者の陳述や難民等認定申請書も相当の理由がある資料に該当し得ると考えております。
総合判断になるということだと思います。ただ、イラン情勢の変化は、相当の理由がある資料の要件を満たす強力な要素になると思います。
また、イラン人ですので言語はペルシャ語になると思いますけれども、通訳の手配を始め、言語対応が適切にできるのか、ここも大事なポイントになります。平口法務大臣、この対応についてもしっかりやると一言明言してください。
お答えいたします。
難民等認定申請者から迫害事情を聴取する際には、通常、通訳人を介して、申請者が最も理解できる言語で聴取を行っているところでございまして、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
是非よろしくお願いします。
次に、強制送還されることが確定した人、こういった人であっても、現在のイランのように、本国情勢が急変をして、空港の閉鎖等に伴う物理的な要因、命に対する危険があると予測される状況では、直ちに送還することは難しい、人道主義の観点から、送還してはいけないと思います。
そこで、このような場合に、強制送還を見合わせる制度はあるんでしょうか、あるいは個別の状況を踏まえて柔軟な運用を行っていくんでしょうか。強制送還の実施に当たってどのようなことを考慮要素とするのか、伺います。
お答えをいたします。
法令に従い手続を進めた結果として退去強制が確定した外国人は速やかに我が国から退去することが原則でございますが、送還の実施に当たっては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することになっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情の有無を把握しており、出入国管理庁において、送還先の国内情勢や送還便の確保等の状況を踏まえて、送還の実施については適切に判断しているところでございます。