國重徹 (中道改革連合)

2026年3月6日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 426 発言)

確かに、中には、イラン国籍以外の国籍を持っていてイラン以外の国に保護を求められる、そういう二重国籍のようなケースもあると思いますけれども、そういうものはごく一部だというふうに思います。細かく言っていたら補完的保護対象者に当たらない場合というのもあるかもしれませんけれども、ただ、命に危険が及ぶ状況が本国で続いている、しかもそれがいつまで続くか分からない、どこで大規模軍事攻撃があるか分からない、そういった状況においては、個別判断とはいえ、実際は補完的保護対象者に当たる場合が多いんじゃないか、そう私は思います。是非適切な判断をしていっていただきたいと思います。

次に、先ほどの質問で、在留資格があるんだけれどもそれが切れそうな人たちへの配慮、これをどうしていくのかということのやり取りをしました。次は、在留資格が切れてしまった人たち、在留資格がないイラン人の方たちで難民認定の申請あるいは補完的保護対象者の認定を申請している人たち、ここにも目を向けたいと思います。

難民認定の申請中あるいは補完的保護対象者認定の申請中の場合、多くは特定活動という在留資格が付与され、在留が認められます。ただ、これは自動的じゃないんですね。審査が必要で、必ずしも在留資格が得られるとは限りません。

こういった、難民認定や補完的保護対象者認定の申請中ではあるものの、在留資格がない方たちがいます。そして、その方たちの認定の審査には、ある程度の時間、期間がかかります。ですので、その間に生活が困窮してしまう場合もあるわけです。こういった方たちについても人道主義の観点からの支援が必要と考えますが、どう対応していくのか、伺います。

前後のやりとり

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