在留イラン人が帰国するのは困難な状況だというような答弁でした。
その上で、入管庁は、令和三年五月に、本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置を講じました。これは、具体的に言いますと、ミャンマー国軍によるクーデターがあってからのミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、特定活動の在留資格を許可した上で在留や就労を認めるものとしたものであります。
この対応を踏まえますと、今、日本にいて在留期限が切れそうなイラン人に対しても、在留ミャンマー人と同じような措置を取って、在留や就労を認めていく必要があるんじゃないかと。しかも、数日前にトランプ大統領は、当初、作戦は四、五週間と予測していたが、それより長く続ける能力がある、時間がかかっても問題ないと、長期戦も辞さない姿勢を強調しています。そういったことを踏まえても、やはり緊急避難措置を検討していく必要性は高いと考えます。平口法務大臣、いかがでしょうか。
38内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
令和七年六月末時点で、我が国に中長期間在留する者のほか、在留資格短期滞在で滞在する者等を含めた総在留者数のうち、イラン人は四千六百九十四人でございます。
令和六年末時点で、退去強制令書が発付され、退去強制が確定したイラン人は三百七人、そのうち、被退令仮放免者は二百七十六人、被退令監理者数は十九人、被収容者数は十二人でございます。
令和六年におけるイラン人の難民認定申請者数は百八人でございますが、イラン人の三回目以降の難民認定申請者数は、統計を取っていないため、お答えをすることが困難でございます。恐縮でございます。
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39
國重徹(中道)
今確認しました日本に在留するイラン人の方たち、今すぐに帰国できるのかというと、到底そういった状況にはないと思います。
イラン情勢の急変、その波紋は周辺諸国にも拡大し、中東の空は一気に緊張状態が漂っています。安全に飛行機が通れるルートはあるのか、空港は安全に使える状況なのか、何より命に対する危険はないのか、こういったことを踏まえたイランへの帰国の実務可能性について、平口法務大臣、どうお考えでしょうか。
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40内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
把握する限り、湾岸諸国を中心に、航空便の運航停止や国際空港の閉鎖が続いているものと承知しております。そのため、現在、我が国に在留するイラン人が帰国することは困難な状況であると認識しております。
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
在留イラン人が帰国するのは困難な状況だというような答弁でした。
その上で、入管庁は、令和三年五月に、本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置を講じました。これは、具体的に言いますと、ミャンマー国軍によるクーデターがあってからのミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、特定活動の在留資格を許可した上で在留や就労を認めるものとしたものであります。
この対応を踏まえますと、今、日本にいて在留期限が切れそうなイラン人に対しても、在留ミャンマー人と同じような措置を取って、在留や就労を認めていく必要があるんじゃないかと。しかも、数日前にトランプ大統領は、当初、作戦は四、五週間と予測していたが、それより長く続ける能力がある、時間がかかっても問題ないと、長期戦も辞さない姿勢を強調しています。そういったことを踏まえても、やはり緊急避難措置を検討していく必要性は高いと考えます。平口法務大臣、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
現下のイランの情勢を踏まえ、出入国在留管理庁において、取り急ぎの対応として、航空便の欠航を理由とした短期滞在の在留期間更新許可申請があった場合の柔軟な取扱いについて、地方出入国在留管理局に対して連絡済みでございます。
委員御指摘の、ミャンマー人に対する特定活動の許可と同様の措置を取るかどうかについては、中東情勢に関する情報収集に努めつつ、その必要性について検討すべき課題であると考えております。
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國重徹(中道)
そうですね。中には、明日にも在留期限が切れてしまいそうな在留イラン人もいるわけですから、柔軟で適切な対応が必要だと思います。
その上で、事態が事態ですので、速やかに緊急避難措置の検討もしていくべきだと思います。在留ミャンマー人への緊急避難措置の場合には、クーデターから緊急避難措置を講じるまで三か月かかっています。今回は、ミャンマーの例がもう既にあって、その経験もしているわけですから、もっと早く対応できるはずです。より迅速な対応を法務大臣に期待したいと思います。
次に、在留イラン人に補完的保護対象者認定制度を活用できないのか、この視点でお聞きします。
…
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44
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
一般論として、補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者の出身国に関する情報、出身国情報を踏まえ、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、入管法に基づき補完的保護対象者と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。そのため、特定の属性でない方々に対し、一律に補完的保護対象者であるという判断や補完的保護対象者でないという判断を行っているわけではないことから、お尋ねについては一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
いずれにしても、個々の申請者の置かれた状況に配慮しながら、引き続き適切に判断してい…
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