ありがとうございます。
故意犯と過失犯との法的な違いや犯罪の均衡について考慮が必要と言えることは理解しております。また一方で、過失運転致死罪の法定刑が業務上過失致死罪との均衡との兼ね合いもあるということも理解しております。
しかし、最近、今年三月の辺野古での転覆事故であったり二〇二二年の知床での船舶事故でも見られますように、自動車に限らず、こちら、業務上過失致死となると、過失によって多くの貴い命が奪われている重大な事故も現実に起きております。そのような事案であっても現行では最大が五年という法定刑にとどまることについて、被害者や御遺族の立場から見れば、無念に十分応えられているのかというと、大変な疑問がございます。
もちろん刑を重くするだけでは解決策ではありません。しかし、人の命が失われた結果の重大性、刑を軽くするための逃げ道となるような可能性、そして再発防止の観点等から見て、抑止力という意味でも、業務上過失致死を含めた法定刑の在り方について、特に命の貴さという観点から、今後、幅広く検討していただきたいと思います。
さらに、事故を未然に防ぐという観点からお伺いさせていただきます。
これは國重委員とかなりかぶってしまうんですけれども、事前の防止策というところで、先ほどたくさんいろいろなことをお伝えして、現場での対応をよろしくお願いしますというところですが、それに加えまして、多くの危険運転の事故を起こした加害者の危険な行動は、見てみると、一度だけではなく常習的に繰り返していたという実態が浮かび上がってきます。
先ほど述べた、今公判中の新東名高速道路の事件に関しても、動画を見ていたというのは常習的だったというふうに報じられておりますし、飲酒運転も常習的行為であるということが多く挙げられております。こうした事故を見てみますと、人にはそれぞれ行動パターンや思考パターンがあって、危険行為を繰り返す人はその延長上で重大な事故を起こしているという現状が明らかに浮かび上がってきます。
現状、大きな事故が起こるたびに、それに対応する形で法改正がなされてきております。しかしながら、私は、事故が起きる前に防ぐという視点がもっと大切で重要であると考えます。
そこで、お伺いいたします。
過失犯であっても、常習的な悪質運転行為の末の重大結果である傾向が見られます。矯正施設や保護観察における再犯防止プログラムが実施されているのは承知しておりますが、これが、飲酒運転や自動車事故の罰金刑や、保護観察のつかない執行猶予判決を受けた方に対して、法務省として、再犯防止プログラム等の実施は検討されておりますでしょうか。お尋ねいたします。
151佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
飲酒運転で死傷事故を起こした場合に、事故現場から逃走し飲酒の影響の発覚を免れる行為につきましては、いわゆる逃げ得を許さないよう、法四条に過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が設けられているところでございます。
この罪の内容でありますけれども、アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転が支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転時のアルコール等の影響の有無、程度が発覚することを免れる目的で、その場を離れて身体に保有するアルコール等の濃度を減少させるな…
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152鈴鈴木美香(参政)
次の問いも含めてお答えいただいてありがとうございました。
飲酒運転で事故を起こしたこと自体も重大ですけれども、被害者を救護せずそのまま立ち去る行為は、人命救助の機会を奪い、真相解明を困難にする、人として極めて悪質な行為であると思います。逃げた方が有利になるということが絶対にないように、法制度と運用の両面から、逃げ得を許さないという社会を実現していただきたいと思います。
次に、通告三を飛ばしまして、通告四に行かせていただきます。危険運転致死罪と過失運転致死罪の法定刑に関してお尋ねします。
この二つは、故意犯とされる危険運転と過失による事故ということで…
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153佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為の実質的危険性に照らしまして、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとするものでございますので、先ほど御指摘のように、人を負傷させた場合は十五年以下、人を死亡させた場合は一年以上二十年以下の有期拘禁刑が定められているものでございます。
他方、過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、その結果人を死傷させた場合に成立する過失犯でございまして、類型的に責任非難の程度が故意犯とは異なることから、危険運転致死傷罪よりも低い法定刑が定…
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- (上の発言)
154鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
故意犯と過失犯との法的な違いや犯罪の均衡について考慮が必要と言えることは理解しております。また一方で、過失運転致死罪の法定刑が業務上過失致死罪との均衡との兼ね合いもあるということも理解しております。
しかし、最近、今年三月の辺野古での転覆事故であったり二〇二二年の知床での船舶事故でも見られますように、自動車に限らず、こちら、業務上過失致死となると、過失によって多くの貴い命が奪われている重大な事故も現実に起きております。そのような事案であっても現行では最大が五年という法定刑にとどまることについて、被害者や御遺族の立場から見れば、無念に十分応えられているのかというと、大変な疑問がございます。
もちろん刑を重くするだけでは解決策ではありません。しかし、人の命が失われた結果の重大性、刑を軽くするための逃げ道となるような可能性、そして再発防止の観点等から見て、抑止力という意味でも、業務上過失致死を含めた法定刑の在り方について、特に命の貴さという観点から、今後、幅広く検討していただきたいと思います。
さらに、事故を未然に防ぐという観点からお伺いさせていただきます。
これは國重委員とかなりかぶってしまうんですけれども、事前の防止策というところで、先ほどたくさんいろいろなことをお伝えして、現場での対応をよろしくお願いしますというところですが、それに加えまして、多くの危険運転の事故を起こした加害者の危険な行動は、見てみると、一度だけではなく常習的に繰り返していたという実態が浮かび上がってきます。
先ほど述べた、今公判中の新東名高速道路の事件に関しても、動画を見ていたというのは常習的だったというふうに報じられておりますし、飲酒運転も常習的行為であるということが多く挙げられております。こうした事故を見てみますと、人にはそれぞれ行動パターンや思考パターンがあって、危険行為を繰り返す人はその延長上で重大な事故を起こしているという現状が明らかに浮かび上がってきます。
現状、大きな事故が起こるたびに、それに対応する形で法改正がなされてきております。しかしながら、私は、事故が起きる前に防ぐという視点がもっと大切で重要であると考えます。
そこで、お伺いいたします。
過失犯であっても、常習的な悪質運転行為の末の重大結果である傾向が見られます。矯正施設や保護観察における再犯防止プログラムが実施されているのは承知しておりますが、これが、飲酒運転や自動車事故の罰金刑や、保護観察のつかない執行猶予判決を受けた方に対して、法務省として、再犯防止プログラム等の実施は検討されておりますでしょうか。お尋ねいたします。
155佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の矯正施設や保護観察所において実施されている再犯防止プログラムにつきましては、やはり、刑事施設に収容した者あるいは保護観察に付された者を対象に行っているプログラムでございまして、それ以外の者にこのようなプログラムを受講させる取組は法務省においてはなされていないということがまず一点でございます。
もっとも、検察当局におきましては、罰金刑に処された者あるいは保護観察を付さない執行猶予の判決を受けた者に対しまして、改善更生、再犯防止の観点から、その者の抱える問題の解決に適した医療機関や福祉機関につなぐといった、いわゆる入口支援を実…
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156鈴鈴木美香(参政)
最後に大臣にお伺いしたかったんですけれども、質問時間が来てしまいました。駄目ですよね。済みません。
本当に、再犯防止、そして人の命を守るという前提で、この法改正、そしてその先の一人一人の命と尊厳を守るために私たちがいるということを常日頃思いながら、そのことを私の思いに変えて、今日の質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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157井井上英孝(維新)
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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