鈴木美香 (参政党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

次の問いも含めてお答えいただいてありがとうございました。

飲酒運転で事故を起こしたこと自体も重大ですけれども、被害者を救護せずそのまま立ち去る行為は、人命救助の機会を奪い、真相解明を困難にする、人として極めて悪質な行為であると思います。逃げた方が有利になるということが絶対にないように、法制度と運用の両面から、逃げ得を許さないという社会を実現していただきたいと思います。

次に、通告三を飛ばしまして、通告四に行かせていただきます。危険運転致死罪と過失運転致死罪の法定刑に関してお尋ねします。

この二つは、故意犯とされる危険運転と過失による事故ということで法定評価が異なるということですけれども、実際、危険運転致死罪の法定刑は最大で二十年の拘禁刑である一方、過失運転致死は七年以下の法定刑となっております。でも、この判断基準は分かるんですけれども、結果として奪われた命の貴さに変わりはないと思います。

例えば、現在公判中の今年三月に起きた東名高速道路のトラック事故では六名の貴い命が奪われましたが、運転中に十三秒間、ティックトック動画を見ていたことが明らかになっており、しかも、それが常習的に行われていたということが報じられています。この事件は、法定刑が七年以下の拘禁罪である過失運転致死罪として審理されていますが、御遺族からは危険運転致死罪の適用を求める強い声が上がっております。

このように、現実には危険運転致死罪に極めて近い悪質な事案でありながらも、法的要件や立証上の問題によって過失運転致死罪として処理されているケースがございますという状態です。

ここで、このながら運転のことに関してお尋ねしたかったんですけれども、先ほどの國重委員との質問とかぶってしまうので、携帯のながら運転に関して、先ほどの回答どおり、検討会でも審議されていたけれども見送られている、そして、いろいろな諸状況があって、カーナビとして携帯を使っていたりとか、あとは、ドライブレコーダー等が、あるによって起訴されたり、ない場合によって起訴できないというような不公平感も現状あるということだと思いますけれども、だとしたら、次に進みますが、危険運転と過失運転の法定刑の違いが大き過ぎるのではないでしょうか。

一方で、窃盗犯や詐欺犯では、その内容や金額に応じて法定刑は最高十年とされ、この二つの起訴が重なると、併合罪として、起訴されるのは十五年以下の拘禁刑となっております。

もちろん罪の性格は異なり、単純には比較はできませんけれども、しかしながら、国民感覚として、お金を盗むことやだまし取る犯罪が最高十年である一方、貴い命が、しかも多数の命が失われた場合で、過失運転致死罪で最高が七年にとどまるということは、これは大きな違和感を覚える方が少なくないんじゃないでしょうか。

私は、ただ単に罪を重くすればいいというわけではございません。自動車は、国民の誰もが日常的に利用するものでありながら、一度事故を起こしてしまえば取り返しのつかない結果を招くことになります。だからこそ、その危険性を社会全体で認識して、重大事故を未然に防ぐための抑止力として法制度が機能することが重要であると考えます。また、自動車事故は、一度に複数の貴い命が奪われる、失われるということもある重大な犯罪類型でもあります。

危険運転致死罪と過失運転致死罪の法定、これは二〇〇七年に過失運転致死罪は五年以下から七年以下に引き上げられてはおりますけれども、とはいえ、今の、結果は同じようなことであるのに物すごく内容が違うということに、差が大きいということに関してどのようにお考えでしょうか。お尋ねいたします。

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