次の問いも含めてお答えいただいてありがとうございました。
飲酒運転で事故を起こしたこと自体も重大ですけれども、被害者を救護せずそのまま立ち去る行為は、人命救助の機会を奪い、真相解明を困難にする、人として極めて悪質な行為であると思います。逃げた方が有利になるということが絶対にないように、法制度と運用の両面から、逃げ得を許さないという社会を実現していただきたいと思います。
次に、通告三を飛ばしまして、通告四に行かせていただきます。危険運転致死罪と過失運転致死罪の法定刑に関してお尋ねします。
この二つは、故意犯とされる危険運転と過失による事故ということで法定評価が異なるということですけれども、実際、危険運転致死罪の法定刑は最大で二十年の拘禁刑である一方、過失運転致死は七年以下の法定刑となっております。でも、この判断基準は分かるんですけれども、結果として奪われた命の貴さに変わりはないと思います。
例えば、現在公判中の今年三月に起きた東名高速道路のトラック事故では六名の貴い命が奪われましたが、運転中に十三秒間、ティックトック動画を見ていたことが明らかになっており、しかも、それが常習的に行われていたということが報じられています。この事件は、法定刑が七年以下の拘禁罪である過失運転致死罪として審理されていますが、御遺族からは危険運転致死罪の適用を求める強い声が上がっております。
このように、現実には危険運転致死罪に極めて近い悪質な事案でありながらも、法的要件や立証上の問題によって過失運転致死罪として処理されているケースがございますという状態です。
ここで、このながら運転のことに関してお尋ねしたかったんですけれども、先ほどの國重委員との質問とかぶってしまうので、携帯のながら運転に関して、先ほどの回答どおり、検討会でも審議されていたけれども見送られている、そして、いろいろな諸状況があって、カーナビとして携帯を使っていたりとか、あとは、ドライブレコーダー等が、あるによって起訴されたり、ない場合によって起訴できないというような不公平感も現状あるということだと思いますけれども、だとしたら、次に進みますが、危険運転と過失運転の法定刑の違いが大き過ぎるのではないでしょうか。
一方で、窃盗犯や詐欺犯では、その内容や金額に応じて法定刑は最高十年とされ、この二つの起訴が重なると、併合罪として、起訴されるのは十五年以下の拘禁刑となっております。
もちろん罪の性格は異なり、単純には比較はできませんけれども、しかしながら、国民感覚として、お金を盗むことやだまし取る犯罪が最高十年である一方、貴い命が、しかも多数の命が失われた場合で、過失運転致死罪で最高が七年にとどまるということは、これは大きな違和感を覚える方が少なくないんじゃないでしょうか。
私は、ただ単に罪を重くすればいいというわけではございません。自動車は、国民の誰もが日常的に利用するものでありながら、一度事故を起こしてしまえば取り返しのつかない結果を招くことになります。だからこそ、その危険性を社会全体で認識して、重大事故を未然に防ぐための抑止力として法制度が機能することが重要であると考えます。また、自動車事故は、一度に複数の貴い命が奪われる、失われるということもある重大な犯罪類型でもあります。
危険運転致死罪と過失運転致死罪の法定、これは二〇〇七年に過失運転致死罪は五年以下から七年以下に引き上げられてはおりますけれども、とはいえ、今の、結果は同じようなことであるのに物すごく内容が違うということに、差が大きいということに関してどのようにお考えでしょうか。お尋ねいたします。
149佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
飲酒運転で死傷事故を起こした者がその場から逃走した場合、捜査機関といたしましては、できる限り早期にその者を確保して体内アルコール濃度の証拠化を図るということになるということでございますけれども、しかしながら、犯行直後に体内アルコール濃度の測定ができなかった場合であっても、各種の捜査、今御指摘のような捜査によりまして飲酒量や飲酒状況、犯行前後の言動等を明らかにすることによりまして、犯行時の体内アルコール濃度を立証できる場合もございます。
一方で、犯行時の体内アルコール濃度が立証が困難であっても、犯行態様であるとか飲酒量、酩酊状況、犯…
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150鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
立証できる場合もあるということで、御尽力いただきたいと思いますが、では、これが、実際、現場から逃走し、アルコール濃度や飲酒状況の立証を困難にする行為を行った場合、それの処罰規定は設けられているんでしょうか。お尋ねします。
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151佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
飲酒運転で死傷事故を起こした場合に、事故現場から逃走し飲酒の影響の発覚を免れる行為につきましては、いわゆる逃げ得を許さないよう、法四条に過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が設けられているところでございます。
この罪の内容でありますけれども、アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転が支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転時のアルコール等の影響の有無、程度が発覚することを免れる目的で、その場を離れて身体に保有するアルコール等の濃度を減少させるな…
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- (上の発言)
152鈴鈴木美香(参政)
次の問いも含めてお答えいただいてありがとうございました。
飲酒運転で事故を起こしたこと自体も重大ですけれども、被害者を救護せずそのまま立ち去る行為は、人命救助の機会を奪い、真相解明を困難にする、人として極めて悪質な行為であると思います。逃げた方が有利になるということが絶対にないように、法制度と運用の両面から、逃げ得を許さないという社会を実現していただきたいと思います。
次に、通告三を飛ばしまして、通告四に行かせていただきます。危険運転致死罪と過失運転致死罪の法定刑に関してお尋ねします。
この二つは、故意犯とされる危険運転と過失による事故ということで法定評価が異なるということですけれども、実際、危険運転致死罪の法定刑は最大で二十年の拘禁刑である一方、過失運転致死は七年以下の法定刑となっております。でも、この判断基準は分かるんですけれども、結果として奪われた命の貴さに変わりはないと思います。
例えば、現在公判中の今年三月に起きた東名高速道路のトラック事故では六名の貴い命が奪われましたが、運転中に十三秒間、ティックトック動画を見ていたことが明らかになっており、しかも、それが常習的に行われていたということが報じられています。この事件は、法定刑が七年以下の拘禁罪である過失運転致死罪として審理されていますが、御遺族からは危険運転致死罪の適用を求める強い声が上がっております。
このように、現実には危険運転致死罪に極めて近い悪質な事案でありながらも、法的要件や立証上の問題によって過失運転致死罪として処理されているケースがございますという状態です。
ここで、このながら運転のことに関してお尋ねしたかったんですけれども、先ほどの國重委員との質問とかぶってしまうので、携帯のながら運転に関して、先ほどの回答どおり、検討会でも審議されていたけれども見送られている、そして、いろいろな諸状況があって、カーナビとして携帯を使っていたりとか、あとは、ドライブレコーダー等が、あるによって起訴されたり、ない場合によって起訴できないというような不公平感も現状あるということだと思いますけれども、だとしたら、次に進みますが、危険運転と過失運転の法定刑の違いが大き過ぎるのではないでしょうか。
一方で、窃盗犯や詐欺犯では、その内容や金額に応じて法定刑は最高十年とされ、この二つの起訴が重なると、併合罪として、起訴されるのは十五年以下の拘禁刑となっております。
もちろん罪の性格は異なり、単純には比較はできませんけれども、しかしながら、国民感覚として、お金を盗むことやだまし取る犯罪が最高十年である一方、貴い命が、しかも多数の命が失われた場合で、過失運転致死罪で最高が七年にとどまるということは、これは大きな違和感を覚える方が少なくないんじゃないでしょうか。
私は、ただ単に罪を重くすればいいというわけではございません。自動車は、国民の誰もが日常的に利用するものでありながら、一度事故を起こしてしまえば取り返しのつかない結果を招くことになります。だからこそ、その危険性を社会全体で認識して、重大事故を未然に防ぐための抑止力として法制度が機能することが重要であると考えます。また、自動車事故は、一度に複数の貴い命が奪われる、失われるということもある重大な犯罪類型でもあります。
危険運転致死罪と過失運転致死罪の法定、これは二〇〇七年に過失運転致死罪は五年以下から七年以下に引き上げられてはおりますけれども、とはいえ、今の、結果は同じようなことであるのに物すごく内容が違うということに、差が大きいということに関してどのようにお考えでしょうか。お尋ねいたします。
153佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為の実質的危険性に照らしまして、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとするものでございますので、先ほど御指摘のように、人を負傷させた場合は十五年以下、人を死亡させた場合は一年以上二十年以下の有期拘禁刑が定められているものでございます。
他方、過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、その結果人を死傷させた場合に成立する過失犯でございまして、類型的に責任非難の程度が故意犯とは異なることから、危険運転致死傷罪よりも低い法定刑が定…
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154鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
故意犯と過失犯との法的な違いや犯罪の均衡について考慮が必要と言えることは理解しております。また一方で、過失運転致死罪の法定刑が業務上過失致死罪との均衡との兼ね合いもあるということも理解しております。
しかし、最近、今年三月の辺野古での転覆事故であったり二〇二二年の知床での船舶事故でも見られますように、自動車に限らず、こちら、業務上過失致死となると、過失によって多くの貴い命が奪われている重大な事故も現実に起きております。そのような事案であっても現行では最大が五年という法定刑にとどまることについて、被害者や御遺族の立場から見れば、…
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155佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の矯正施設や保護観察所において実施されている再犯防止プログラムにつきましては、やはり、刑事施設に収容した者あるいは保護観察に付された者を対象に行っているプログラムでございまして、それ以外の者にこのようなプログラムを受講させる取組は法務省においてはなされていないということがまず一点でございます。
もっとも、検察当局におきましては、罰金刑に処された者あるいは保護観察を付さない執行猶予の判決を受けた者に対しまして、改善更生、再犯防止の観点から、その者の抱える問題の解決に適した医療機関や福祉機関につなぐといった、いわゆる入口支援を実…
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