佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

本法律案で新たに設けることとしている改正後の法二条第四号の高速度類型は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございまして、同号の数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する場合には、道路や交通の状況を問わず一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性が認められるとともに、悪質性も認められて、適切な対処をおよそ放棄していると言える速度を定めるものでございます。

その上で、具体的な数値の在り方につきましては、法制審の部会におきまして、最高速度を遵守していれば回避できる障害物をおよそ回避できなくなる物理モデルに基づく理論的な限界速度、これを参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮して検討が行われたわけでありますけれども、その中で、御指摘のように、最高速度を四十キロないし五十キロ超える速度以上の高速度とする案を支持する意見もありました。

その一方で、道路や交通の状況には様々なものがあり得ることを踏まえると、改正後の、今、現行の法案よりも低い数値基準とした場合に、危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性や悪質性を伴わない行為が処罰対象に含まれるおそれを否定し難いといった意見が述べられまして、結論としまして、今回の法案に定めた数値基準とすることにつきまして幅広い意見の一致が見られたところでございまして、こうした法制審議会における議論を踏まえて今回の法案の数値基準を定めたものでございます。

前後のやりとり

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