お答えいたします。
交通反則通告制度は、大量に発生している道路交通法違反事件のうち比較的軽微なものを反則行為として扱うことで、これらを迅速かつ合理的に処理することを目的としているところでございます。
最高速度違反につきましては、特に処理の迅速化、合理化が必要となる類型である一方で、超過速度に応じてその悪質性、危険性が大きくなると認められることから、一定の超過速度以上のものについて反則行為から除外しているものと承知しておるところでございます。すなわち、超過速度が三十キロメートル以上、あるいは高速道路では四十キロメートル以上ということですけれども、これは反則金制度から除外されているわけでございます。
これに対しまして、改正後の法二条四号の数値基準は、最高速度を遵守していれば回避できる障害物をおよそ回避できなくなる物理的な理論的な限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮し、一律に道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難となる高度の危険性や悪質性が認められる速度を定めるものでございまして、交通反則通告制度による反則行為からの除外基準とは異なる趣旨によるものでございます。
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國重徹(中道)
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。
今日、審議の対象となっています本法案、これは参議院先議で、本法案の内容そのものについては相当程度やり取りがされていると思いますので、今日は、法案の内容そのものもそうですけれども、少し角度を変えた質問もさせていただきたいと思います。
まず、高速度類型についてお伺いします。
本法案では、危険、悪質な事犯について、より厳正、的確な処罰を可能にするために、この高速度類型に新たに数値基準が設けられています。具体的には、最高速度が時速六十キロ以下の場合には五十キロ以上のスピード超過、最高速度が時速六十キロを超える…
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63佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
準ずるとは、一般に、ある基準を標準として考える、同等の扱いをするといった意味であるとされておりまして、改正後の法二条四号のイ又はロに定める速度に準ずるものにつきましては、この速度と同程度のものと言えることを意味するものとして用いているところでございます。
その上で、最高速度は十キロメートル毎時単位で定めることとされておりまして、この号のイ又はロにおきましても、そのことを前提に、十キロメートル毎時単位で数値基準を定めることとしていることからしますと、少なくとも同号イ又はロに定める速度を十キロメートル毎時以上下回る速度はこれに準ずるも…
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國重徹(中道)
要は、時速十キロより下回るもの、これについては準ずるに当たらないということの答弁だったと思います。
今回のこの数値基準、物理モデルを用いて算出された回避限界速度、すなわち最高速度を遵守していれば回避できるはずの障害物がおよそ回避できなくなる理論的な限界速度を参考に算出されたものとされています。
この点、現行法の反則金制度においても速度の数値基準が設けられていますけれども、この数値基準と本法案で新たに設けられた数値基準とは、同じ趣旨から設けられているものなのか、あるいは別の根拠によるものなのか、お伺いします。
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- (上の発言)
65佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
交通反則通告制度は、大量に発生している道路交通法違反事件のうち比較的軽微なものを反則行為として扱うことで、これらを迅速かつ合理的に処理することを目的としているところでございます。
最高速度違反につきましては、特に処理の迅速化、合理化が必要となる類型である一方で、超過速度に応じてその悪質性、危険性が大きくなると認められることから、一定の超過速度以上のものについて反則行為から除外しているものと承知しておるところでございます。すなわち、超過速度が三十キロメートル以上、あるいは高速道路では四十キロメートル以上ということですけれども、これは反則金制度から除外されているわけでございます。
これに対しまして、改正後の法二条四号の数値基準は、最高速度を遵守していれば回避できる障害物をおよそ回避できなくなる物理的な理論的な限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮し、一律に道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難となる高度の危険性や悪質性が認められる速度を定めるものでございまして、交通反則通告制度による反則行為からの除外基準とは異なる趣旨によるものでございます。
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國重徹(中道)
それぞれの趣旨は違うということが確認できました。
本法案の一律に高度の危険性や悪質性が認められる速度という趣旨を踏まえて伺っていきますけれども、現在、一般道路のうち生活道路、住宅街の道ですとか学校周辺の道については、警察庁として規制速度を原則時速三十キロとする運用がなされています。特段の規制速度が設けられていない、標識のない一般の道路であれば法定速度の六十キロまでオーケーですけれども、生活道路については周辺の状況に鑑みてそのようにしているわけであります。
規制速度が三十キロということは、今回の改正法案に照らすと、八十キロ以上でなければ危険運転致死傷罪…
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67佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
危険運転致死傷罪は、危険、悪質な自動車の運転行為のうち、重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い運転行為を傷害あるいは傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰するものでございますので、処罰対象はそのような危険性や悪質性が認められる行為に限定する必要があるという判断の下に、先ほども委員から御指摘のあるような、物理モデルに基づく理論的な限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮して定めたものでございます。
その上で、御指摘の点につきましては、法制審議会の部会においても議論されたところでございますけれども、道路や交通の状…
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國重徹(中道)
高度の危険性、悪質性が、一律にこれが認められるかどうかということ、法案の制度趣旨を踏まえて判断したということと捉えました。
その上で、先般の道路交通法施行令の改正によりまして、本年の九月一日以降は、三十キロという規制速度が特別に設けられていない生活道路についても、法定速度が三十キロまで引き下げられることになります。
確認ですけれども、このような引下げを行った趣旨はどこにあるのか。これは相当な道路が適用対象になりますので、この趣旨はまず何なのか。
そしてまた、これは国民の皆さんに大きく影響する改正になりますけれども、まだまだ周知は十分でないと思います…
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