佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

交通反則通告制度は、大量に発生している道路交通法違反事件のうち比較的軽微なものを反則行為として扱うことで、これらを迅速かつ合理的に処理することを目的としているところでございます。

最高速度違反につきましては、特に処理の迅速化、合理化が必要となる類型である一方で、超過速度に応じてその悪質性、危険性が大きくなると認められることから、一定の超過速度以上のものについて反則行為から除外しているものと承知しておるところでございます。すなわち、超過速度が三十キロメートル以上、あるいは高速道路では四十キロメートル以上ということですけれども、これは反則金制度から除外されているわけでございます。

これに対しまして、改正後の法二条四号の数値基準は、最高速度を遵守していれば回避できる障害物をおよそ回避できなくなる物理的な理論的な限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮し、一律に道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難となる高度の危険性や悪質性が認められる速度を定めるものでございまして、交通反則通告制度による反則行為からの除外基準とは異なる趣旨によるものでございます。

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