お答えいたします。
法四条の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪という、ちょっと長い、罪でありますけれども、これは、いわゆる逃げ得を許さないようにするために、平成二十五年の自動車運転死傷処罰法を制定した当時に設けられた罪でございます。
これは、アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠って、よって人を死傷させた場合において、その運転時のアルコール等の影響の有無、程度が発覚することを免れる目的で、その場を離れて身体に保有するアルコール等の濃度を減少させるなどしたときには十二年以下の拘禁刑に処するという罪でございます。
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有田芳生(中道)
済みません、ありがとうございます。
もう時間が迫ってきましたので、ちょっと飛ばして、やはり被害者にとって非常に大切な問題、逃げ得を許さないという問題を最後に伺いたいんですけれども、ひき逃げ事件で、やはり、事故であるとの認識がなかったという言い訳をする運転手さんがいるわけですけれども、事故であるとの認識はなかったと言って処分を免れたケースというのはどのぐらいあるんでしょうか。
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53佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のひき逃げ事件などにつきましては、人の死傷を伴う交通事故に係る道路交通法上の救護義務の違反、それから報告義務違反の事件を指すものとして考えますと、そのような事件について、被疑者が交通事故により人を死傷させたことの認識がないなどとして故意を争っている場合におきまして、捜査当局が所要の捜査を尽くしたものの、証拠上、被疑者の行為を認めるに足りる証拠がないといたしまして、嫌疑不十分を理由に当該事件を不起訴処分とすることはあるというふうに承知しているところでございます。
その上で、具体的な、故意によって不起訴となったのかどうなのかとい…
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有田芳生(中道)
引き続いて、警察庁も来ていただいているんですけれども、普通の人が聞くと、これは何だというような法律がいっぱいあるんだけれども、アルコール等影響発覚免脱罪、これは何ですか。
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- (上の発言)
55佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法四条の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪という、ちょっと長い、罪でありますけれども、これは、いわゆる逃げ得を許さないようにするために、平成二十五年の自動車運転死傷処罰法を制定した当時に設けられた罪でございます。
これは、アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠って、よって人を死傷させた場合において、その運転時のアルコール等の影響の有無、程度が発覚することを免れる目的で、その場を離れて身体に保有するアルコール等の濃度を減少させるなどしたときには十二年以下の拘禁刑に処するという罪でございます。
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有田芳生(中道)
どこかの議員が高速道路で捕まって、雪を食べてアルコール濃度を薄くしようとしたのが報道されたこともありましたけれども、こういった免脱罪で検察の処理件数というのはどのぐらい直近であるんでしょうか。
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57佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
令和六年における起訴件数ということで申し上げますと、四類型ございまして、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪が五十六件、過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪が五件、それから無免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪が二件、無免許過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪がゼロ件ということでございます。
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有田芳生(中道)
私たちの世代、恐らく大臣も、委員長の世代も覚えている、昔は交通戦争なんといって、一年に一万人以上の方が亡くなっていたんだけれども、警察庁、最後に、もう時間が来ましたので結論だけでいいんですけれども、今の交通事故の死亡者というのは何人なんでしょうか。そして、交通戦争などと言われていたのが何で少なくなってきたのか。その理由を端的に言ってくださって、それで終わります。
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