今、ビールですけれども、しつこいようですけれども、ワインとか焼酎とか日本酒というのはどのぐらいなんですか。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 法制審議会の部会や、それに先立ちまして法務省で開催した自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会におきましては、危険運転致死傷罪の飲酒類型の数値基準の在り方について議論を行う前提といたしまして、アルコール医学の専門家からのヒアリングが行われたところでございます。 そこでは、酒に強い弱いというのは一般的にあると思いますということなのではありますが、それは、やはり、基本的には分解能力の差によるということのようでございまして、アルコールが運転能力に与える影響の程度は体内アルコール濃度に依存する、体内アルコール濃度が同じ数値であれば…
これまでの最高裁判例に加えて、数値を入れることでより明確化をしたという理解をしております。
これは質問通告していないんですけれども、もし分かれば教えていただきたいんですけれども、アルコール濃度〇・五ミリグラム・パー・リットル、これは、ビール、焼酎、ワイン、どのぐらいの量になるんですかね。
一般的に、目安として申し上げますと、体重が六十キロぐらいの方が大瓶二本のビールを飲んだ場合に、その一時間後程度に出る数値というふうに承知しているところでございます。
- (上の発言)
今、ビールですけれども、しつこいようですけれども、ワインとか焼酎とか日本酒というのはどのぐらいなんですか。
お答えいたします。
一点訂正させてください。先ほど一時間後というふうに申し上げましたが、三十分後の数値がそのようなものであるということでございます。
ビール大瓶二本ということを申し上げましたけれども、これが日本酒でいきますと二合程度というふうにされているところでございまして、済みません、ちょっとワインについては今すぐ数字が出ませんので、御容赦願います。
済みません、ありがとうございます。
もう時間が迫ってきましたので、ちょっと飛ばして、やはり被害者にとって非常に大切な問題、逃げ得を許さないという問題を最後に伺いたいんですけれども、ひき逃げ事件で、やはり、事故であるとの認識がなかったという言い訳をする運転手さんがいるわけですけれども、事故であるとの認識はなかったと言って処分を免れたケースというのはどのぐらいあるんでしょうか。
お答えいたします。 御指摘のひき逃げ事件などにつきましては、人の死傷を伴う交通事故に係る道路交通法上の救護義務の違反、それから報告義務違反の事件を指すものとして考えますと、そのような事件について、被疑者が交通事故により人を死傷させたことの認識がないなどとして故意を争っている場合におきまして、捜査当局が所要の捜査を尽くしたものの、証拠上、被疑者の行為を認めるに足りる証拠がないといたしまして、嫌疑不十分を理由に当該事件を不起訴処分とすることはあるというふうに承知しているところでございます。 その上で、具体的な、故意によって不起訴となったのかどうなのかとい…