吉川崇法務省保護局長

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

先ほど申し上げましたとおり、犯罪をした者等に対する息の長い支援を実現するためには地方公共団体の役割が極めて重要です。とりわけ都道府県には、市区町村に対する必要な支援や、市区町村が単独で実施することが困難と考えられる専門的な支援などについて、地域の実情を踏まえつつ実施していただくことが重要であると考えております。

そのため、法務省では、令和五年度から、都道府県での再犯防止の取組を推進するべく、都道府県の施策に応じ、補助率二分の一で上限を百五十万円とする交付金を支給する地方再犯防止推進事業を進めております。

令和七年度からは全ての都道府県において本事業を通じた再犯防止の取組が行われており、好事例も生まれていると承知しております。例えば愛知県においては、弁護士会に委託して、弁護士が犯罪をした者等に寄り添って債務整理等の法的な問題を含めた課題を把握し、必要な手続を支援するなどの事業を実施しています。また、山口県においては、山口県社会福祉協議会に委託して、福祉的支援が必要な犯罪をした者等に対して帰住先確保等の支援や福祉サービス等につなげるための支援を行う事業を実施しております。

法務省としましては、更に各都道府県と緊密に連携し、都道府県や市区町村における再犯防止の取組がより一層充実するよう取り組んでまいります。

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