次に、また法務省にお伺いいたします。
押収物、例えばスマホに保存されている児童ポルノや性的な画像、動画について、被害者からデータ削除を求められた場合の対応をお伺いいたします。
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
次に、また法務省にお伺いいたします。
押収物、例えばスマホに保存されている児童ポルノや性的な画像、動画について、被害者からデータ削除を求められた場合の対応をお伺いいたします。
お答えいたします。 教職員の立場を悪用した児童生徒に対する盗撮は、子供の心身を傷つける卑劣な犯罪であると認識しております。 昨今、学校の教職員による児童生徒に対する盗撮等が相次いで発生している状況を踏まえて、警察におきましては、施設管理者に向けて、盗撮の防止を目的とした教室やトイレ、更衣室などへの点検の際の着眼点を示した資料や、過去の検挙事案の中から事例等を具体的に説明した周知資料を作成して、文部科学省に提供し、教育現場に配付されるとともに、一般にも公開しております。 また、都道府県警察においても、教育委員会や学校から盗撮の防止に関する助言を求めら…
公立の学校では教師の異動が大変多く、事件発覚時には既に犯行当時の校長、副校長、担任が全て異動し、過去の事実確認が困難を極めるといった事態が既に起こっております。まず、初犯を許さない、初犯を防ぐことが非常に重要であるとの認識の下、教育委員会や学校に対して適切に助言し、連携し、対策を強力に進めていただきたいと思います。 次に、法務省にお伺いいたします。 令和五年性的姿態撮影等処罰法により、検察官は児童ポルノなどを廃棄する措置を講ずることができることとなりました。本法の立法趣旨をお答え願います。また、実際に検察官がこのような措置を取ったケースはありますでし…
お答えいたします。 刑法上、犯罪行為の用に供し、あるいはこれによって生じた物などは、刑罰として没収することが可能でございまして、例えば、いわゆる盗撮事案等におきましては、今御指摘の性的姿態等撮影罪などの下で、犯罪行為により生じた盗撮画像等が記録されている記録媒体を没収し得るということになります。 しかしながら、公訴提起に至らない場合には、刑事手続において没収することができませんでした。このような場合、従来、検察官において、被害者の意向も踏まえて、被押収者、その盗撮画像等を持っている者に対して、押収物の所有権放棄であるとか画像の消去に応じるよう説得する…
次に、また法務省にお伺いいたします。
押収物、例えばスマホに保存されている児童ポルノや性的な画像、動画について、被害者からデータ削除を求められた場合の対応をお伺いいたします。
お答えいたします。
被害者が、自己の性的な姿態の画像が記録された押収物の処分状況について不安や関心を抱くのは当然のことであると考えております。検察当局におきましては、法と証拠に基づきまして、先ほど申し上げた手続を経て、被害者の性的姿態の画像が被疑者、被告人の手元に残らないよう努めているものと承知しております。
それから、今、被害者からこうした押収物の処分について問合せを受けた場合には、処分状況を説明するなど、その意向を踏まえて対処しているものと承知しているところでございます。
ある小学校で、在籍していた教員が盗撮で逮捕されました。報道によると、大量のデータ、何千枚、何万枚が押収されたとありました。この小学校では、現在、教育委員会を通じて、警察、担当検察官に、逮捕された教員が持っていたスマートフォンなどの画像、動画データの確実な削除などを求めています。我が子が盗撮された画像が盗撮犯のスマートフォンに保管されているかもしれない、盗撮していた期間のデータは全て削除してほしいというのは、さすがに保護者の感情としては御理解いただけるものではないかなと思います。 大量のデータが押収され、対象データの消去が困難な場合、まさに令和五年の新法…
お答えいたします。 警察では、少年の非行情勢を踏まえ、問題を抱えた少年に対する支援活動のほか、地域に対する情報発信、街頭補導活動、非行防止教室の開催等を推進し、非行少年を生まない社会づくりに取り組んでいるところでございます。 特に、昨今では、少年が匿名・流動型犯罪グループに関与し、凶悪な犯罪を実行する事案が相次いでいることから、文部科学省やこども家庭庁の協力も得ながら、夏休みに入る前までに、全国の中学生、高校生等の子供たちに対して、今後の幸せな人生に向けて、いわゆる闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき五つのことを伝える取組を進めているとこ…