お答え申し上げます。
外国人土地法は、大正十四年に大日本帝国憲法の下で制定された法律であり、一定の場合に政令を定めることによって、外国人又は外国法人による土地に関する権利の取得等を制限することができるとしております。
具体的には、同法第一条において、外国人等が属する外国において日本人の土地に関する権利の享有を制限しているときは、相互主義の観点から、同様の制限をすることができるとしております。
また、同法第四条において、国防上の観点から、必要な地区において、外国人等の土地に関する権利の取得を制限することができるとしております。
108
井戸まさえ(国民)
今日の質疑も無戸籍の問題を中心にやらせていただいたんですけれども、私の例でいったら、私の子供の戸籍を作ったのは、私ではなくて、やはりあの民事局長だったと思うんです。そして法務省だったと思うんです。そうした判断があれば今苦しんでいる方々も救われるということを改めてお伝えをさせて、今日の質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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109井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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110
和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
今日は、外国人や外国法人による不動産購入の規制について伺います。
自衛隊や海上保安庁の施設など、我が国の安全保障上重要な土地周辺について、外国人や外国法人の購入や利用の規制をかけることは極めて重要であると考えますし、東京の湾岸エリアのマンションは、中国人投資家を始め、外国人等の購入により価格高騰の一因になっています。また、大阪の西成での中華街構想など、外国人や外国法人が商業地や住宅地を買い占める事例も散見されます。
私は、こうした外国人や外国法人による不動産購入をしっかりと把握し、必要であれば規制をかけることが重要であると考…
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- (上の発言)
111松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
外国人土地法は、大正十四年に大日本帝国憲法の下で制定された法律であり、一定の場合に政令を定めることによって、外国人又は外国法人による土地に関する権利の取得等を制限することができるとしております。
具体的には、同法第一条において、外国人等が属する外国において日本人の土地に関する権利の享有を制限しているときは、相互主義の観点から、同様の制限をすることができるとしております。
また、同法第四条において、国防上の観点から、必要な地区において、外国人等の土地に関する権利の取得を制限することができるとしております。
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和田政宗(参政)
それではお聞きをいたしますけれども、この外国人土地法を活用し、外国人等による土地取得の規制ができないのか、お聞きをします。
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113松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
外国人土地法は、外国人又は外国法人による土地に関する権利の制限の態様等について政令に包括的、白紙的に委任していることから、現行の憲法第四十一条などに違反するおそれがあることなどが指摘されています。
そのため、現行憲法の下では同法に基づく政令は制定されたことがなく、同法に基づき、外国人による土地取得を制限することは困難であると考えております。
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和田政宗(参政)
関連して、済みません、問取りレクではちょっと言ったので、しっかり伝わっているかあれですけれども、これは、「勅令ヲ以テ」というふうに、大正十四年の法律ですから、なっていますけれども、これは政令に読み替えることができるということでよろしいのでしょうか、お願いをいたします。
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