平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答えをいたします。

先ほど刑事局長が申し上げたとおり、検察当局においては、性加害事案等、検察職員による非違行為の疑いがある場合には、厳正に事実関係の調査を行い、事案に応じて必要な措置を講ずるほか、仮に当該行為が犯罪に該当し得る場合には、必要な捜査を遂げて、法と証拠に基づき厳正に対処するものと承知しております。

その上で、御指摘のような事案に関し、第三者による検証、調査を行うことにつきましては、事案の性質上、第三者の名誉、プライバシーを侵害するおそれがあるものと考えております。

また、仮に当該事案について捜査当局による捜査が行われている場合には、当該捜査に影響を与えるおそれがあること、検察当局により起訴されて公判が係属している場合には、当該公判に影響を与えるおそれがあること、また、判決が確定している場合には、あえて第三者に検証、調査を行わせることで司法判断の軽視であるとのそしりを免れないことなど、いずれにせよ、司法権の独立の観点から問題を生ずるものと考えております。

そのため、御指摘のような事案に関し、第三者による検証、調査を行うことについては、極めて慎重に判断する必要があると考えております。

なお、検察当局においては、本年度実施することとしたハラスメント調査に加え、そこに客観的な視点を加味する方策がないかも含めて検討している旨、報告を受けております。

法務大臣としては、まずは検察当局におけるそのような取組を注意深く見守ってまいりたいと思っております。

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