池畑浩太朗 (日本維新の会)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

日本維新の会、池畑浩太朗でございます。

私は、日本維新の会を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論を行います。

近時、袴田事件や福井女子中学生殺人事件などにおいて再審制度をめぐる問題が浮き彫りとなっており、その解決は立法府に課された急務であります。

本法律案は、誤判からの迅速な救済と手続の円滑、迅速化を実現するものであり、再審制度を大きく前進させるものであると確信をしております。

いわゆる再審請求審における証拠開示については、明文規定がなく、開示をめぐる争いが生じて審理が遅延するなど問題がありましたが、新設される証拠の提出命令制度は、明確なルールの下、必要十分な証拠の裁判所への迅速な提出を実現するものであります。

また、併せて整備をされる再審手続の証拠の目的外使用の禁止規定は、被害者等の関係者のプライバシーの保護等の観点から重要な意義を有しております。

再審開始決定に対する不服申立ては、確定判決による法的安定性の観点から重要なものでありますが、再審手続を長期化させるだけに終わったものもあり、原則禁止とし、十分な証拠がある場合に限って例外的に認めることは、バランスの取れた妥当な対応であると考えます。

さらに、それでもなお検察官から不服申立てがあった場合でも、事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がなされるように努めなければならないことが附則の第五条に明記をされました。これは、私たち日本維新の会がかねてから求めていたことであります。

こうして、不服申立てに関する二重の規制により、再審請求手続の迅速化が期待できるところであります。

本法律案については、様々な論点について充実した議論が行われ、修正案と併せて幅広く支持されるものとなりました。

皆様の本法律案への御賛同を心よりお願い申し上げ、私の賛成討論といたします。(拍手)

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