小竹凱 (国民民主党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容を御説明いたします。

政府案では、審判開始の決定をした裁判所は、再審請求者等の請求により又は職権で、一定の要件の下、検察官に対し、再審請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないこととされています。しかしながら、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑みれば、再審の請求の理由に関連するかどうかに関わりなく、原判決の証拠の証明力を判断するために重要な証拠については、幅広く、再審請求者等に対して直接開示させる必要があります。そこで、そのような制度を設けるための本修正案を提出することとした次第であります。

次に、本修正案の内容でございますが、職権による証拠提出命令制度に代わり、審判開始の決定をした裁判所が、原判決の証拠の証明力を判断するために重要であると認められる証拠について、一定の要件の下、職権で、検察官に対し、再審請求者等に対する開示を命ずることができる制度を設けるものであります。

以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。

何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようよろしくお願い申し上げます。

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