佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

社会一般におきまして冤罪という言葉が使われること自体は認識しております。

ただ、お尋ねの冤罪につきましては、法令上の用語ではなく、また、その意味内容が必ずしも一義的に明らかでないことから、法務当局として、冤罪の定義について特定の見解を有しているものではないということでございます。

この用語の社会一般の用法としては、例えば、確定した有罪判決について再審開始決定がなされて、再審公判について無罪判決が言い渡されたことをもって冤罪と表現するものもあるでしょうし、無罪判決が言い渡される理由は様々あり得るところではありますけれども、無罪判決が下されたことをもって、その理由いかんにかかわらず冤罪と表現するものもございます。それから、有罪判決が確定して再審請求などもされていない状況におきまして、この事件は冤罪であるなどと指摘されるものなどもございます。そのような意味で、様々な意味内容で使われているものと承知しているところでございます。

もっとも、これまで繰り返し申し上げてきたとおり、当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないというふうに認識しているところでございまして、近時、再審無罪判決の確定までに長期間を要して、再審請求者等に大きな負担を生じさせる事態となった事件があったことなど、真摯に受け止めているところでございます。

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