再審請求審における証拠の目的外使用の禁止に関する本法律案の規定を見直すことについては、本委員会の議論のとおり、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用される場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じるおそれがあり、この点、被害者弁護に関わる参考人の方からも目的外使用を認めることについての強い懸念が示されたこと、そして、その対策として個別に条件を付すなどの方策も御提示されたと思いますが、その具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点について課題があることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。
ただ一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとって大きな利点があるとの指摘もなされたと承知をしております。
そこで、本委員会での議論を踏まえ、引き続きの検討課題として、附則第二条の規定による施行後五年ごとの検討の対象として特に明記をすることとしたものであります。
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西村智奈美(中道)
福井事件の検証結果は、この委員会での質疑の初日に稲田委員が政府に対して提出を求めました。まだ理事会での引き続きの協議事項になっています。これはこの審議中に出してもらいたかった、そうおっしゃっていましたよね。でも出てこなかった。
その上で今の局長の答弁です。私は、検察官にとって損か得かとか有利か不利かとか、あったら駄目でしょう、どうしてそんなことを答弁できるのか。困るという話でしたよね、有利か不利かという話があっては困るというふうに御答弁されたんだけれども、そんなの元からそうじゃないですか。冤罪被害者の、要するに請求人のための再審制度にしようという話をし…
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藤原崇(自民)
検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうかにつきましては、今委員御指摘のとおり、本委員会における議論がございました。
その中で、網羅的な証拠の一覧表の提出、これが常に必要かどうかということ、あるいは本改正案に盛り込まれている証拠の標目の一覧表の提示命令制度において必要であれば全ての証拠の標目の一覧表を提示させることもできるということ、また、証拠提出命令の特定につきましては識別可能な程度で足りるというようなこと、そのような中であえて一般的な制度として設ける必要があるのかどうかといった点については、いまだ結論が出ていないのではないかと考…
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西村智奈美(中道)
次に、目的外使用の禁止についてです。
私どもは、これも修正項目案の中に入れてまいりました。何としてもこの規定は削除をしてもらいたいというふうに考えてきたんですけれども、これも拒否されて、そして今回、検討項目ということに入っているんですけれども、なぜこれは私たちからの修正項目案を拒否をされたんですか。
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- (上の発言)
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藤原崇(自民)
再審請求審における証拠の目的外使用の禁止に関する本法律案の規定を見直すことについては、本委員会の議論のとおり、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用される場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じるおそれがあり、この点、被害者弁護に関わる参考人の方からも目的外使用を認めることについての強い懸念が示されたこと、そして、その対策として個別に条件を付すなどの方策も御提示されたと思いますが、その具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点について課題があることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。
ただ一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとって大きな利点があるとの指摘もなされたと承知をしております。
そこで、本委員会での議論を踏まえ、引き続きの検討課題として、附則第二条の規定による施行後五年ごとの検討の対象として特に明記をすることとしたものであります。
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西村智奈美(中道)
では、ちょっと確認的に聞かせていただきます。
さっきの答弁ともしかして重なるのかもしれないですけれども、じゃ、なぜ、慎重な検討が必要だとか、一般的な制度としてはなじまないんじゃないかとか、いろいろおっしゃいましたけれども、附則第二条に目的外使用と証拠の一覧表が、これが五年ごとの見直しの検討の対象の具体的な例示として含まれる、横並びで書かれたわけなんですけれども、この趣旨は何なんでしょうか。なぜこういうふうに横並びで例示をされたのか。
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、これは修正案で含まれたものであります。今回の六回の委員会質疑の中で、様々な委員の先生方から特に議論があった目的外使用の禁止のこと、それから証拠の開示の件、この件については、やはり委員会としてこれだけ議論があったということはしっかりと踏まえて、附則に明示をして、五年ごとの中で明示をするべきであろうということで明示をさせていただきました。
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西村智奈美(中道)
そこは意があったということを取って、それでこの二つを例示したということなんだろうと思うんですけれども、そういうふうに問題意識を提出者としても持っていただいているということであれば、少なくともこの二つに関しては、必要があると認めるときと、これは条文に入っているわけなんですよ。これはもう必要だということを前提としてここに例示として入れている、問題意識がある、やはりこれは必要だ、必要ではないか、議論が必要だというふうに思われているということであるとすれば、例えばこの必要であると認めるときはという条件をこの二つに関しては外すとか、もう少し別の書き方があってしかる…
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